前期決算の売掛金二重記帳
2024年度、100万の赤字でした。
その後年度跨ぎの振込の売掛金の二重計上が見つかりました。
元々赤字なので法人税はかかっていません。
申告修正と更生の請求のどちらを選べばいいでしょうか
■申告修正と更生の請求の選択について
・申告修正は、申告書に誤りがあった場合に自発的に修正する手続きです。
・更生の請求は、税務署に対して過大に計上された税金の減額を求める手続きです。
✓元々赤字で法人税がかかっていない場合、売掛金の二重計上による税額の変動がないため、申告修正を行う必要はありません。更生の請求も必要ありません。
✓ただし、正確な帳簿管理のため、内部での修正を行っておくことをお勧めします。
- 回答日:2026/08/17
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る補足です。
ご回答のとおり、更正の請求が正しい手続きです。
売上・売掛金が前期に二重計上されていた場合、法人税では納付税額が過大または繰越欠損金が過少となっている可能性があるため、更正の請求を検討します。更正の請求は申告期限から原則5年以内(繰越欠損金に関しては事業年度によって10年以内の場合あり)に手続きが可能です。
あわせて、消費税の課税売上も過大となっている可能性があるため、消費税の更正の請求が必要かも確認してください。
当期の会計上は、過年度誤謬の修正として売掛金を取り消す処理が必要ですが、金額的重要性や会計方針により処理方法が変わるため、税理士へ確認するのが安全です。
- 回答日:2026/06/23
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売掛金の二重計上を修正すると欠損金額(赤字)が増加することになるため、修正申告ではなく更正の請求という手続きが必要になります。将来の繰越欠損金を増やせるメリットがあります。
- 回答日:2026/06/19
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売上の二重計上を取り消すと赤字(欠損金額)がさらに大きくなるため、手続きは「更正の請求」となります。修正申告は「納付税額が増える」または「申告した欠損金が減る」場合に行う手続きです。当期は元々法人税がゼロですが、更正の請求を行って欠損金を増額させることで、将来の黒字と相殺できる青色繰越欠損金が増加します。結果として、翌期以降の法人税負担を軽減できる実益があります。
- 回答日:2026/06/19
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