子供の貯金に対する贈与税について
教育資金の一括贈与は1500万円まで非課税とのことですが、1回あたり1500万円を越さなければ、トータルいくらでも子供への貯金は贈与税がかからないという事でしょうか?またその際、金融機関に子供の通帳へ入金する前に何かしらの書面を作成しなければ贈与税がかかるという事でしょうか?
教育資金の一括贈与の非課税(上限1,500万円)は、生涯で通算1,500万円までです。1回ごとに1,500万円以内であっても、累計で超えれば超過分は贈与税の対象になります。また、子の通帳に単に入金するだけでは不十分で、金融機関で専用口座を開設し、贈与契約に基づく手続(教育資金非課税申告書の提出等)が必要です。書面や手続きを欠くと通常の贈与と判断される可能性があります。
- 回答日:2025/12/25
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