贈与税がかからない夫婦や親子間の生活費の範囲とは?
夫婦間や親子などの関係で、生活費や教育費をその都度渡すのには贈与税はかからないと聞いております。
生活費の例として、「家賃、食費、水道光熱費、日用品、家電製品の購入費、医療費」などが他の税理士さん達の回答にあげられています。
そこで疑問なのですが、
専業主婦(夫)やパートなどで収入がないor少ない配偶者や子供の【スマホ代(本体や通信費)】【家族旅行】【本や映画などの庶民的な娯楽】【外食】【高級ブランドではない服飾品】は生活費として扱われるのでしょうか?
私の親世代は専業主婦が当たり前で、携帯代や旅行や娯楽、服飾品を夫の収入で買うのが当たり前で、それらに「贈与税がかかるのでは?」と気にしている大人は居なかったと思います。
子供時代でもそのような事を考えた事はありませんでした。
名義が必要になるような物や株を買わないで、上記の【】の付いた例の物を買う場合は生活費としてみなされて贈与税がかからないのでしょうか?
ご質問のスマホ代(端末代・通信費)、家族旅行、書籍・映画などの一般的な娯楽費、外食費、日常的な衣類購入費は、夫婦や親子の間で通常の生活を営むために必要な範囲の支出であれば生活費として扱われるため贈与税の対象とはならず、一般的な家庭で都度負担している限り過度に心配する必要はありません。
- 回答日:2026/06/18
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「贈与税がかからない財産」の2.に記載がございます
↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2026/06/18
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご提示いただいた項目(スマホ代、家族旅行、娯楽、外食、衣類など)は、通常必要とされる範囲内であれば贈与税はかかりません。
相続税法基本通達において、夫婦や親子間で「生活費または教育費として通常必要と認められるもの」の贈与には贈与税がかからないとされています。ここで重要なのは「通常必要とされる範囲」であるかという点です。
一般的な生活水準において、スマホ代や家族旅行、衣服などは「日常的な生活の支出」とみなされます。これらを都度支払う分には、何ら問題なく非課税として扱われますので、どうぞご安心ください。
- 回答日:2026/06/18
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