駐在の可能性がある中での土地及び注文住宅購入について
土地購入および注文住宅の購入を検討しております。
万が一駐在になった場合のスケジュール感と見解にお間違いがないか、ご確認いただけますですでしょうか。
よろしくお願いします。
2026年中 土地の契約&決済
2026年中 ハウスメーカー請負契約
2027.3まで両家資金贈与※
2027.5 夫海外赴任
2027年中家引き渡し
2027.12.31まで妻、子新居に住む
2028.2 確定申告
見解・質問
①上記スケジュールで、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」は住宅の性能面の条件をクリアすれば両家1000万までは控除される認識で間違い無いか?
②「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」は、具体的に贈与はいつまでに受けないといけないか?
→駐在する場合、辞令の受ける前までか(駐在決定された後に受け取った場合でも適用になるか)
③2027年にで、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」が延長されなければ相続時清算課税制度2,500万まで免除に計算される認識で間違いないか?
④2026年度中に土地・ハウスメーカーと契約するが、2027年の棟上げじなどの精算をする際に贈与された金額を支払うため、2026年契約・2027年贈与でもで、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」が2027年も継続されるor相続時清算課税制度適用されるか?
⑤駐在する場合、2027年4月までに贈与され(日本に住所があるまで)、28年に海外より確定申告をすれば問題ないか?
→②と重複するが、駐在があった場合、駐在がなかった場合いつまでに贈与されるべきか確認したい
⑥駐在する場合、住宅ローン減税は名義人の夫が建物に一度も住んでいない場合でも妻が27.12.31まで住んでいて28年に確定申告をすれば問題ないか?
⑦⑥の場合、妻は2028年以降駐在に帯同しても住宅ローン減税が日本帰国後適用(海外にいる間はストップ)され、2027年に「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」も適用される認識で間違いないか?
