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贈与税にあたるか否か

    父が老人ホームに入居しました。
    これから老人ホームに支払い続ける、ある程度の規模の金額(15年〜20年間支払うと仮定した金額)を私の口座に移動させる場合、贈与税などにあてはまりますか?
    当てはまらないとしたら、どのような方法になりますか。

    複数回に分けて口座を移動しても、実質的な財産の移転と判断されれば贈与税の対象になります。「預り金」として扱うことは可能ですが、税務署に贈与(または名義預金)と疑われないよう、預託契約書を作成し、ご自身の資金とは明確に分けて管理する厳格な対応が必要です。

    • 回答日:2026/06/13
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    クローバー会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    まとめて一括であなたの口座へ資金移動すると、原則として贈与税の対象とみなされる可能性があります。贈与税を回避して管理する方法として、施設の引き落としを父名義のままにして銀行の代理人カード(または代理人指名手続き)を活用し直接支払う等を検討されてはいかがでしょうか。

    • 回答日:2026/06/12
    • この回答が役にたった:0
    • 父が無駄遣いや騙されたりして暮らしていくために必要な分のお金がなくなってしまうと大変困る状況になるので父名義ではない口座に動かせればなと考えて質問させて頂きました。
      口座に動かすのは一括ではなく複数回に分けて行うことも私としては可能ですが、それでも贈与税になりますか?
      預り金として扱うことは難しいでしょうか。

      投稿日:2026/06/12

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