学生の事業所得と株式譲渡益の課税について
自分は現在18歳の大学生で、株式投資(特定口座源泉徴収無し)とフリーランスで収入を得ています。
給付奨学金を受けている関係で、世帯住民税を非課税にする必要があります。
住民税を非課税にするには、フリーランス収入について、売上から経費を差し引いた利益が45万円以内である必要があるとのことですが、以下の認識について間違っていないかをお尋ねします。
1.複式簿記を用いた青色申告によって65万円の控除を受けることができる。
2.勤労学生控除によって26万円の控除を受けることができる。
3.以上の控除によって、自分は136(45+65+26)万円まで稼ぐことができる。
以上の3点です。
また、株式投資については、事業所得と株式譲渡益の和から控除額を引いた値が、45万円以内であれば、住民税は非課税となるでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
補足です。
株式投資について実用的な方法をご提案します。特定口座でも「源泉徴収あり」に変更することで、株式の譲渡益について確定申告が不要となり、合計所得金額への影響もなくなります。この場合、株式譲渡益は住民税非課税の判定対象から外れますので、フリーランス収入のみを管理すればよくなります。
ただし、複数口座間の損益通算を行いたい場合は確定申告が必要となり、その際は株式譲渡益も合計所得金額に算入されますのでご注意ください。
また、給付奨学金の「世帯非課税」要件についてはご自身の所得だけでなく世帯全体の住民税課税状況によりますので、奨学金機関に直接ご確認いただくことをお勧めします。
- 回答日:2026/06/08
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ご提示いただいた3点の認識には一部重大な誤りがあります。また、株式投資(特定口座・源泉徴収なし)がある場合、事業所得との合計金額で判定されるため、現在の状態のままでは住民税の非課税枠を大きく超えてしまう可能性が極めて高いです。
① 青色申告特別控除(65万円)について判定:正しいです。リーランスの収入を「事業所得」として確定申告し、複式簿記による記帳とe-Taxによる電子申告等の要件を満たせば、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。これにより、住民税の判定対象となる「合計所得金額」自体を「売上 - 経費 - 65万円」へと直接引き下げることが可能です。
② 勤労学生控除(26万円)について判定:誤りがあります(非課税判定の土台には使えません)。勤労学生控除(住民税26万円)は、税金を計算する際に所得から差し引く「所得控除」です。住民税の均等割・所得割がそもそもかからない「非課税限度額(45万円)」を判定する時点では、この26万円を差し引くことはできません。勤労学生控除の適用要件には「給与所得以外の所得(事業所得や株式譲渡益など)が10万円以下であること」というルールがあります。フリーランス収入の利益(青色控除後)や株の利益が10万円を超えた時点で、そもそも勤労学生控除の対象から外れてしまいます。③ 136万円まで稼げるかについて判定:完全に誤りです。上記②の通り、勤労学生控除(26万円)は非課税判定の枠を広げるものではありません。また、令和8年分の税制改正で給与所得控除の最低額が69万円(限定特例で74万円)に引き上げられるのは「給与(アルバイト)の収入」がある場合のみです。フリーランスの「事業所得」には給与所得控除は適用されません。したがって、あなたがフリーランス収入(事業所得)のみで住民税非課税を維持するための上限額は、「経費差し引き後の利益が 110万円(45万 + 青色控除65万)以内」となります。
株式投資(特定口座・源泉徴収なし)がある場合の非課税判定ご質問の「事業所得と株式譲渡益の和から控除額を引いた値が45万円以内であれば非課税か」という点について回答します。文脈の「控除額」に青色申告控除(65万円)のみを含めるのであれば、その認識で概ね正しいです。ただし、「源泉徴収なし」の口座を選んでいることが致命的なリスクになります。非課税判定の計算式(単身・扶養なしの地域区分1級地の場合)住民税が完全に非課税(均等割・所得割ともに0円)になる条件は、以下の金額が45万円以下であることです。
合計所得金額={事業所得売上 - 経費 - 青色控除65万円}+{上場株式等の譲渡所得株の利益}
「源泉徴収なし」のままだとどうなるか?
「源泉徴収なし」の特定口座や一般口座の場合、株で1円でも利益が出れば必ず確定申告(または住民税申告)が必要になります。申告した株の利益は、フリーランスの事業所得とすべて合算されて「合計所得金額」にカウントされてしまいます。
世帯非課税を死守するための「確実なアクションプラン」ですが、給付奨学金を維持するために「世帯全員の住民税非課税」を絶対に守る必要があるならば、以下の2点を今すぐ実行してください。
証券口座を「源泉徴収あり」に即座に変更する
これが最も重要です。特定口座を「源泉徴収あり」にすれば、株の利益から一律20.315%が自動で天引きされ、確定申告をする必要がなくなります(申告不要制度)。申告しなければ、株でいくら利益を出しても住民税の非課税判定の「合計所得金額」には1円も算入されません。※年の途中で変更する場合、すでにその年に「源泉徴収なし」で売却(利益確定)している分があると、その年は口座変更が適用されない場合があります。その場合は今年の株の利益を極力抑えるか、損失と相殺させて利益を消す必要があります。
フリーランスの利益(青色控除後)を45万円以内に抑える
株の口座を「源泉徴収あり」にして除外した上で、フリーランスの「売上 - 必要経費 - 65万円」を45万円以内に収めてください。つまり、売上から経費を引いた純利益が 110万円以内 であれば、あなたの合計所得金額は45万円以下となり、住民税非課税をキープできます。
奨学金維持のため、まず特定口座を「源泉徴収あり」に変更し、株の利益を非課税判定から分離してください。その上で、青色申告控除(65万円)を活用し、事業利益(売上-経費)を45万円以内、つまり所得控除前で計110万円以内に収めるのが確実な対策です。
- 回答日:2026/06/08
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