発達、療育のコンサルタントは源泉徴収の対象になりますか?
お世話になります。 療育コンサルタントとしての仕事内容は、
➀放課後デイサービスの児童の運動評価
②職員への指導、支援計画書の助言
➂月1回の施設職員への研修
➃心理検査(保護者または施設への自費 自費請求)
です。
ご回答よろしくおねがいします。
ご記載の業務内容ですと、職員研修の講師謝金は源泉徴収対象となる可能性が高く、その他の業務は契約内容や実態によりますので個別確認が必要です。
- 回答日:2026/06/08
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とてもわかりやすいご説明をありがとうございました。
いただいた内容をもとに先方とも共有させていただきます。
投稿日:2026/06/08
原則③の研修のみ源泉徴収が必要で、①、②、④は不要かと思われます。
個人事業主への報酬で源泉徴収が必要な業務は法律で限定されています。療育コンサルタントの業務や心理検査自体は対象に指定されていませんが、③の職員向け研修は「講演料」や「知識の教授・指導の対価」に該当するため、10.21%(100万円以下の部分)の源泉徴収が必要です。
- 回答日:2026/06/08
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とてもわかりやすいご説明をありがとうございました。
いただいた内容をもとに先方とも共有させていただきます。
投稿日:2026/06/08
給与では無く、報酬として支払う場合の判断は、以下のとおりです。
療育コンサルタントとして個人で受託するお仕事の場合、「③月1回の施設職員への研修」は確実に源泉徴収の対象になりますが、その他の業務は業務の実態や契約書の記載によって判断が分かれます。
「経営コンサルタント」の報酬は源泉徴収の対象ですが、発達や療育に特化した専門コンサルタント、および心理士・指導員としての現場実務は、所得税法律上の限定列挙に直接含まれていないためです。
業務内容ごとの源泉徴収の該当性
業務内容 源泉徴収の対象か 所得税法上の区分・判断理由
① 児童の運動評価 原則、対象外 単なる現場の指導や評価実務であり、源泉徴収の対象となる「報酬・料金」の規定に該当しないため。
② 職員への指導、助言 契約により異なる 施設の「運営・経営改善」に踏み込む助言であれば経営コンサルタント(企業診断員)として対象。現場の個別支援アドバイスに留まるなら対象外です。
③ 職員への研修 確実に対象 所得税法第204条第1項第1号の「講演料・講師謝金」に該当するため、名目を問わず源泉徴収が必要です。
④ 心理検査(自費請求) 原則、対象外 カウンセリングや心理検査の実施報酬は、医師や特定の士業と異なり、源泉徴収の限定列挙に含まれません。
最終的な税務判断は、施設の顧問税理士や管轄の税務署によって見解が異なる場合があるため、事前に施設側の経理担当者へ「どの業務を源泉対象として処理するか」を確認・すり合わせしておくのが最も確実です。
- 回答日:2026/06/08
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とてもわかりやすいご説明をありがとうございました。
いただいた内容をもとに先方とも共有させていただきます。
投稿日:2026/06/08
