立ち退き料の税金について
妻名義で契約中の賃貸物件が老朽化のため立ち退きを求められています。
敷金の返金とは別に立ち退き料が600万円出るのですが、こちらはどのように税金がかかるものでしょうか。
また妻名義の物件なので妻に振り込まれると思いますが、新たな物件では名義を夫の私で契約します。その場合、引っ越し費用などの経費を妻の確定申告で計上することは問題はないでしょうか?
補足です。
ご回答にある通り、立ち退き料は「一時所得」として課税されます。なお、敷金の返還については原則として非課税です(最初から自分のお金として預けていたものが戻るだけのため)。
一時所得は給与所得等と合算されるため、住民税の増加のほか、国民健康保険に加入されている場合は保険料の増加にもつながる可能性があります。来年度(2027年度)の住民税・保険料にも影響が出る点を念頭においておくとよいでしょう。確定申告は来年(2027年3月中旬まで)に行うことになります。
- 回答日:2026/06/08
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立退料は内容により課税(一時所得等)となるため契約内容の確認が必要ですが、立退きに直接要した引越費用等は奥様が受け取る立退料との対応関係があれば申告上考慮できる可能性があります。
- 回答日:2026/06/08
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受け取る600万円の立ち退き料には税金(所得税・住民税)がかかります。また、新しい物件の名義がご主人(夫)であっても、立ち退きによって発生した引っ越し費用は妻の確定申告で経費として計上できる可能性が高いです。
1. 立ち退き料(600万円)にかかる税金個人が住んでいる賃貸物件から立ち退く際、大家さんから受け取る立ち退き料は原則として「一時所得」として扱われます。一時所得の税金は、以下の計算式で算出します。
計算式課税対象額 = (立ち退き料 - 必要経費 - 特別控除額 50万円) ÷ 2
必要経費: 引っ越し費用や、次の物件を探すための交通費、立ち退き交渉のために支払った弁護士費用などを含めることができます。
特別控除額: 一時所得には50万円の特別控除枠があります。
計算例(引っ越し費用等で50万円かかった場合)(600万円 - 50万円 - 50万円) ÷ 2 = 250万円
※この250万円に、ご自身の給与所得など他の所得を合わせた金額に対して税率がかかります。
2. 引っ越し費用等の経費計上について「新しい物件の契約名義が夫」であっても、「元の物件の契約名義人で立ち退き料を受け取った妻」の確定申告で引っ越し費用を経費計上することは原則として問題ありません。理由は以下の通りです。
経済的な負担者が妻であるため: 新しい物件の契約名義人がご主人であっても、その引っ越しや契約にかかった実費をご夫婦の生計を一にする家計から支払っている(または実質的に妻の退去に伴う補填である)ため、税務上も妻の立ち退きに付随する経費として妥当性が認められやすいためです。
ただし、以下の点に注意が必要です。領収書などは必ず保管し、それが「今回の立ち退きに伴う引っ越し」であることを説明できるようにしておくこと。立ち退き料から差し引けるのは、あくまで「妻の退去・引越し」にかかった実費分のみです。ご主人の新たな契約時の費用(礼金や仲介手数料など)をそのまま全額経費にするのは税務署で指摘される可能性があります
- 回答日:2026/06/08
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