1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 住宅ローン控除を適用中に両親を扶養に入れることを検討しています。

住宅ローン控除を適用中に両親を扶養に入れることを検討しています。

配偶者控除無し、所得660万円の子なし夫婦です。残高2000万円程度の住宅ローン控除を適用中で、両親を扶養に入れることを考えています。
両親は年金のみの収入です。

この場合控除は増えるでしょうか。

住宅ローン控除に変更はありませんが、
所得税などの控除は増え、納税額は減少する可能性があります。
医療費などの所得控除も利用できる可能性があります。

  • 回答日:2026/06/01
  • この回答が役にたった:1

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

両親の収入が一定以下であれば、扶養控除が適用され、さらなる節税効果(控除の増加)が見込めます。

所得660万円の場合、発生する所得税と住民税の合計額は、住宅ローン控除額(残高2,000万円で年間約14万〜20万円)を大きく上回る可能性が高いです。そのため、住宅ローン控除を差し引いてもまだ税金が残る状態となり、扶養控除を追加するメリットを確実に享受できます。

ただし、扶養に入れるには、両親の年金収入が「65歳以上なら年158万円以下(65歳未満は108万円以下)」であることや、生計を一にしている等の要件を満たす必要があります。同居か別居かで控除額(38万〜58万円)も変動します。

  • 回答日:2026/05/31
  • この回答が役にたった:1

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

住宅ローン控除に変更はありませんが、
所得税などの控除は増え、納税額は減少する可能性があります。
医療費などの所得控除も利用できる可能性があります。

  • 回答日:2026/06/01
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

ご両親が条件を満たせば扶養控除が適用され、税負担は確実に軽減されます。所得660万円なら十分な所得税が発生するため、残高2000万円の住宅ローン控除と併用しても控除枠が無駄になることはありません。

適用条件は、ご両親の年金収入が65歳未満で108万円以下、65歳以上で158万円以下であることです。なお、別居の場合は、定期的な銀行振込など生計を一にしている事実を客観的に証明できる送金記録が必要です。

  • 回答日:2026/05/31
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

クローバー会計事務所

クローバー会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

回答者についてくわしく知る

おはようございます、税理士の川島です。
ご両親を不要に入れる件ですが、生計を一にしていることを前提とします( 同居している、または別居でも生活費や学費の仕送りをしていること)。
>この場合控除は増えるでしょうか
→はい、扶養控除が増えます。しかし、住宅取得控除で所得税の全額還付を受けている場合には、基礎控除(基礎控除・扶養控除等)が増えても還付額は変わりませんのでご注意下さい(給与から控除された年間の源泉所得税の総額が限度額)。

  • 回答日:2026/05/31
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら