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雑所得の住民税申請について

    会社員です。
    副業禁止の会社で働いてますが、その業務外でフリーランスでの仕事をたまに請け負うことがあります。
    会社には所得申告をしていません。

    フリーランスの業務では所得を年間20万円を超えることはないのですが、この場合雑所得扱いで所得税は申告不要、住民税も申告不要という認識で良いでしょうか。
    申告しなければならない場合、何をしなければならないかご教示いただけますでしょうか。
    よろしくお願いします。

    雑所得に分類される収入を得られた方は、金額の多寡に関わらず
    お住いの市区町村に住民税の申告をしていただく必要があります。
    申告期間:所得が生じた年度の翌年の2月16日~3月15日迄(土日祝の場合は翌平日)

    • 回答日:2026/06/01
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    公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要となるため、収入▲経費から所得を求めて住民税申告書に給与所得と合わせて申告する必要があります。

    また、補足としてふるさと納税をしワンストップ特例制度を利用しようとしている場合、20万円以下でも給与収入以外に収入があるとワンストップ特例制度が利用できなくなるため確定申告が必要になる点に注意が必要です。

    国税庁の「ふるさと納税をされた方へ」のURLを添付しますので合わせてご確認ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/furusato.htm

    • 回答日:2026/06/01
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    回答した税理士

    所得税は申告不要ですが、住民税は金額にかかわらず申告が必要です。

    所得税には「副業所得が年20万円以下なら確定申告不要」という特例がありますが、住民税にはこの特例がありません。そのため、少額でも所得があればお住まいの市区町村への申告義務が生じます。2月16日〜3月15日頃に、市区町村役場へ「住民税の申告書」を提出してください。

    • 回答日:2026/05/30
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    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    おはようございます、税理士の川島です。
    サラリーマンとフリーランスの申告の件ですが、記載の通り20万円未満であれば所得税の申告は不要ですが、住民税は所得税の確定申告でよく言われる「20万円以下なら不要」というルールは、住民税には適用されません。
    副業の所得(または収入)が1円でもあれば、原則としてお住まいの市区町村への住民税申告が必要です。
    事業所得か雑所得となりますので、収入▲経費=所得を計算するために帳簿・試算表の作成が必要です。その後に、給与所得+事業所得又は雑所得=合計所得を計算し、住民税の申告書に記載・申告を行います。

    • 回答日:2026/05/30
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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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