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構内自動車に変更する際の償却資産申告について

    トラック・トレーラーについて
    新車購入時はナンバーを取得し公道走行用に使用
    自動車税の対象となるため償却資産として申告はしない
    数年経過後、ナンバーを外し構内専用車として使用
    こうなると自動車税の対象から外れて償却資産として申告する必要が生じるかと思いますが、取得価額・取得年月・耐用年数はどのように考えればよいのでしょうか?
    ちなみに小型フォークリフトなど小型特殊自動車に該当する場合は最初から構内専用車として使用していても軽自動車税になるのでしょうか?という事はナンバーを外してもそのままという感じでしょうか?

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