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副業とアルバイトを両立したいのですのですが、どのように稼げば税金を少なくできますか?

    副業とアルバイトを両立したい大学生です。副業の方が思ったよりも稼ぎが良く、できれば副業メインでアルバイトはほどほどに稼ぎたいと思っています。また、親の扶養から外れないようにしたいです。

    1.給与所得65万円+雑所得48万円であれば、控除を含めて48万円で親の扶養から外れないという認識であっていますか?(控除額や扶養条件の額が違っていたら申し訳ありません。訂正くださると嬉しいです)

    2.給与所得がある場合、雑所得が20万円を超えると所得税がかかるとあります。
    もし、雑所得が48万円あったとしたら所得税は雑所得のみにかかるのでしょうか。そして、所得税はいくらぐらいになるのでしょうか?

    税金に関して無知ですので分かりにくい文章になってしまいましたが、ご回答いただけると幸いです。

     ご提示の「給与収入(所得ではなく収入だと思われます)65万円+雑所得48万円」の場合、親の扶養(所得税法上の扶養親族および勤労学生控除)から外れることはありません。また、雑所得のみに所得税がかかるわけではなく、全所得を合算した額に課税されますが、税額は約1,000円〜2,000円程度(または0円)と非常に少額です。

    1. 親の扶養から外れないか?
    はい、外れずに済みます。親の税負担が軽くなる「扶養親族」の所得上限は、令和8年分から62万円に引き上げられました。
    ご自身の各所得は以下のようになります。

    給与所得: 給与収入65万円 ー 給与所得控除74万円= 0円
    雑所得: 売上 - 必要経費 = 48万円
    合計所得: 48万円
     合計所得が74万円以下を満たしているため、親の扶養から外れることはありません。

    2. 所得税は誰に・いくらかかる?
    所得税は「雑所得のみにかかる」わけではなく、給与所得と雑所得を合算した金額に対して計算されます。
    課税対象となる合計所得: 給与所得(0円) +雑所得(48万円)
    所得から差し引かれる控除:基礎控除: 104万円(令和8年分の金額)+
    勤労学生控除: 27万円
    課税される所得: マイナスになるため、課税所得は0円
    【結論】
    課税所得が0円になるため、ご提示の条件であれば所得税はかかりません。
    もし雑所得の経費を引いたあとの利益(所得)が48万円を大きく超え、各種控除の合計(104万円+27万円=131万円)を上回った場合のみ、超えた分の金額に対して約5%の所得税がかかります。

    ※本回答は「所得税」に関する解説です。親の勤務先の「家族手当」や健康保険の扶養基準は、国の制度とは別に各企業・健康保険組合が独自にルール(年収103万円や130万円の壁など)を定めている場合があるため、親御様の会社の規定もあわせて確認されることをおすすめします。

    • 回答日:2026/05/26
    • この回答が役にたった:1
    • 非常に詳細かつ丁寧に返答くださりありがとうございます。

      返答を受け、いくつか疑問が浮かびましたので二つほど質問してもよろしいでしょうか?

      1.勤労学生控除について
      自分なりに検索をかけて調べていた時、勤労学生控除は給与収入以外の収入が10万以上あると条件から外れてしまうとあったのですが、雑所得がそれ以上あったとしても適用されるのでしょうか?

      2.実際に稼げる金額について

      ①親の扶養から外れたくない場合は、
      74万円(給与)+62万円(雑所得)−74万円(控除)=62万円で実際には最大136万円稼いでも親の扶養に入ったままでいられる、というような理解で良いでしょうか?

      ②所得税をかけたくない場合
      74万円(給与)+104万円(雑所得)−74万円(控除)
      ということで、最大178万円まで稼げる、という理解で良いのでしょうか?

      改めて、丁寧にご回答くださりありがとうございました。

      投稿日:2026/05/27

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    参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2026/05/27
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    1.勤労学生控除について
    勤労学生控除の適用要件は、年間の”所得”が89万円以下で、かつ、勤労所得以外の所得金額が10万円以下となっています。雑所得であっても、働いて受け取ったものはこの10万円の中には入りません。給与の他に例えば、ウーバーなどの収入がある場合には、このウーバー部分は報酬のため、雑所得になりますが、働いて得た収入ですから、勤労所得として考えます。
    学生さんで、勤労所得以外の所得は通常の無さそうですよね。

    2.実際に稼げる金額について
    ①親の扶養から外れたくない場合の金額は、年間の”所得”が62万円以下となります。
    どんな所得であっても同じです。
    給与の場合には、給与収入から給与所得控除を74万円引きますので、74万円以下は結果的に0円となります。
    雑所得の場合には、実際の経費を引いたものが所得になる(収入ー経費=所得)のですが、給与所得+雑所得の金額が62万円以下であれば、親御さんの完全扶養になる事ができます。
    >>74万円(給与)+62万円(雑所得)−74万円(控除)=62万円で実際には最大136万円稼いでも親の扶養に入ったままでいられる、というような理解で良いでしょうか?
    この例では、そのとおりです。

    ②所得税をかけたくない場合
    あなたに所得税がかからない範囲は、基礎控除(104万円)+勤労学生控除(27万円)=131万円以下の所得の場合ですから、
    給与が74万円であれば74-74=0、残り雑所得が131万円以下であれば要件を満たしますね。ですから、最大74万円(給与)+131万円(雑所得)ということになります。

    ただし、これらはあくまでも所得税の話で、健康保険や会社の扶養手当の場合には別のルールがあります。住民税も別ルールです。
    通常は健康保険の扶養をまず気にした方が良いと思いますので、いくらまで稼いで良いか、親御さんの職場で確認していただいた方が良いと思いますよ。
    複雑なルールですよね。

    • 回答日:2026/05/27
    • この回答が役にたった:0
    • 詳しくご解説いただきありがとうございました!
      間違った理解をしていた部分が多々あったので、訂正いただき大変助かりました。
      住民税、健康保険なども確認しながらアルバイトと副業を両立させて行きたいと思います。

      改めて、ありがとうございました。

      投稿日:2026/05/27

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