不要になったトレカの買い取り金額が高額だった場合、所得税のような税金を納めないと危ないのかどうか。
部屋の整頓をしていたら出てきた『トレカが9枚セットになっている物』2個を、特に必要もないので手放そうと思い買い取りに出そうと思った。
利用した事のあるサイトで見積もりを見たら当時の金額よりだいぶ高額で書かれていた。
その金額で通った場合、税金など納めないといけないものが発生するのか、買い取り金額に対してどのくらいの税金額になるのか、何処にどう納めればいいのか、知りたいです。
当時は記念やコレクションのような気持ちで買い、買って満足して開けることもなくずっとしまい込んでいました。
お金を得られるのは有り難いですが、膨大すぎて手に負えない難しい事になるなら止めたほうがいいのかとも思ってしまいます。
1個あたり、1年の中でどの金額までなら何も問題がないのかも、教えていただけると有り難いです。
(この場合の1年の中も、発生から等いつからいつまでなのかも教えていただけると有り難いです。)
■ トレカ売却時の税金について
・個人が趣味で所有していたトレカを売却し、利益を得た場合、その利益は「譲渡所得」として課税対象になる可能性があります。
・譲渡所得の計算は、売却価格から取得費用と譲渡費用を差し引いた金額です。
・取得費用が不明な場合、売却価格の5%を取得費用とすることができます。
・譲渡所得には50万円の特別控除があり、年間の譲渡所得の合計額が50万円以下であれば、課税されません。
・課税される場合、所得税の確定申告が必要です。
・売却した年の翌年3月15日までに確定申告を行います。
・税率は総合課税のため、他の所得と合算して税額が決まります。
以上がトレカ売却時の基本的な税金の考え方です。
- 回答日:2026/07/27
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回答した税理士
ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る一般的には、生活用動産の譲渡としての取扱いになるので、以下を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
この中の以下に該当するかによります。
所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
個人の所得は暦年課税となっており、
通常は、1月1日から12月31日までに発生した所得を翌年の確定申告時期である2月16日~3月15日に確定申告および納税を行うことになります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm
- 回答日:2026/05/25
- この回答が役にたった:1
回答ありがとうございます。
趣味で買った物も『生活に通常必要な動産』に入るのでしょうか。
1つで30万を超えると除かれるなら、29万以下なら課税されないという認識で合っていますか?加えてお聞きしたいのですが、私は時短パートとして勤めており、毎月給料を頂いております。副業は不可だったと認識しております。
この場合、金額を超えて確定申告を行う場合、問題となり会社に怒られますか……?投稿日:2026/05/25
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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