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不要になったトレカの買い取り金額が高額だった場合、所得税のような税金を納めないと危ないのかどうか。

    部屋の整頓をしていたら出てきた『トレカが9枚セットになっている物』2個を、特に必要もないので手放そうと思い買い取りに出そうと思った。
    利用した事のあるサイトで見積もりを見たら当時の金額よりだいぶ高額で書かれていた。
    その金額で通った場合、税金など納めないといけないものが発生するのか、買い取り金額に対してどのくらいの税金額になるのか、何処にどう納めればいいのか、知りたいです。

    当時は記念やコレクションのような気持ちで買い、買って満足して開けることもなくずっとしまい込んでいました。
    お金を得られるのは有り難いですが、膨大すぎて手に負えない難しい事になるなら止めたほうがいいのかとも思ってしまいます。
    1個あたり、1年の中でどの金額までなら何も問題がないのかも、教えていただけると有り難いです。
    (この場合の1年の中も、発生から等いつからいつまでなのかも教えていただけると有り難いです。)

    一般的には、生活用動産の譲渡としての取扱いになるので、以下を参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
    この中の以下に該当するかによります。
    所得税の課税されない譲渡所得
    資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
    (1) 生活用動産の譲渡による所得
    家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
    ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

    個人の所得は暦年課税となっており、
    通常は、1月1日から12月31日までに発生した所得を翌年の確定申告時期である2月16日~3月15日に確定申告および納税を行うことになります。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm

    • 回答日:2026/05/25
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。
      趣味で買った物も『生活に通常必要な動産』に入るのでしょうか。
      1つで30万を超えると除かれるなら、29万以下なら課税されないという認識で合っていますか?

      加えてお聞きしたいのですが、私は時短パートとして勤めており、毎月給料を頂いております。副業は不可だったと認識しております。
      この場合、金額を超えて確定申告を行う場合、問題となり会社に怒られますか……?

      投稿日:2026/05/25

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