保険料を払ってもらった場合の贈与について
よろしくお願いします
登場人物としては私と父の2名
2014年くらいに、父が所有していた土地を売却し
そのお金を何かで残そうと考え
変額保険で保険料の一括払い(約1,500万円)をしました
その契約ですが、契約者は父ではなく私、被保険者と受取人も私です
つまり父はお金を出しただけ
その後2019年に父が亡くなりました
で、現在2026年ですが、この変額保険の戻りが約4,000万円くらいになっています
懸念と質問
・そもそも2014年に父から払ってもらった=私への贈与ということになりそうな気がするがそうなるか?
実際問題その時は気にしておらず、贈与の申告はしていない
・今後戻りをもらったときは税金が出るのはわかるがそれだけでよいか
おはようございます、税理士の川島です。
>・そもそも2014年に父から払ってもらった=私への贈与ということになりそうな気がするがそうなるか?実際問題その時は気にしておらず、贈与の申告はしていない
→ご認識の通り贈与です。
・今後戻りをもらったときは税金が出るのはわかるがそれだけでよいか
→解約返戻金となると思いますので一時所得となります。
- 回答日:2026/05/23
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