税金滞納によって支払請求権を差押えられている請負契約者への対応について
自社と請負契約にある人物が税金滞納により自社に対する支払請求権を差押えされた際、支払い予定の報酬が差押え額(滞納額)を超えていた際、差額は請負契約者本人に支払うべきですか?
それとも全額市役所に振込むべきでしょうか?
(差押通知書には「ただし、滞納金額に満つるまで」という記載がありました)
滞納した税金や延滞税等が納税されれば、差押えが解除されると思います。
差押えが解除されているか市役所に確認してください。
解除されていれば、請負契約者に支払うことができます。
- 回答日:2026/05/21
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わかりにくい文章で申し訳ないです
買掛金が滞納額を超えていた際の差額の扱いについて質問させていただいた次第です投稿日:2026/05/21
