年収の壁について
昨年扶養の壁が123万に引き上げられ、今年に136万に引き上げられたと目にしました。
現在24歳で扶養内で夜勤のアルバイトをしており、時給が高く週16時間で月8日間働くと総支給で108000円ほど戴けます。
年収130未満に抑えれば社会保険の加入義務も発生せず、昨年やその前までの123万未満、103万未満の頃と同じという認識で間違いないでしょうか?
扶養控除の基準は税法と社会保険で異なります。税法上の「扶養控除」の基準は、給与所得控除後の所得が48万円以下であることが条件です。これに対し、社会保険上の扶養認定は年収130万円未満が基準となります。ですので、年収を130万円未満に抑えれば、社会保険の加入義務が発生しない点は正しいです。123万円や103万円の基準は税法上の所得税控除に関連する数値ですので、社会保険とは異なる基準になります。
- 回答日:2026/09/15
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回答した税理士
ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る令和8年は、税制改正により、給与所得だけの場合、給与収入が178万円までは税金が掛からないことになっています。
また、社会保険料は社労士ではありませんので、一般論として、令8年4月から実際の収入ではなく、契約書の雇用条件による見込みの年収が130万円以下であれば、扶養となりました。アルバイトの雇用契約書を確認してください。
- 回答日:2026/05/17
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すみません。
似たような質問になってしまいますが、年収130万円以下であれば、2024年までの103万、昨年の123万までと同じ扱いということで間違い無いでしょうか?投稿日:2026/05/17
