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年収の壁について

    昨年扶養の壁が123万に引き上げられ、今年に136万に引き上げられたと目にしました。
    現在24歳で扶養内で夜勤のアルバイトをしており、時給が高く週16時間で月8日間働くと総支給で108000円ほど戴けます。
    年収130未満に抑えれば社会保険の加入義務も発生せず、昨年やその前までの123万未満、103万未満の頃と同じという認識で間違いないでしょうか?

    はい。大丈夫です。

    • 回答日:2026/05/17
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

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    令和8年は、税制改正により、給与所得だけの場合、給与収入が178万円までは税金が掛からないことになっています。
    また、社会保険料は社労士ではありませんので、一般論として、令8年4月から実際の収入ではなく、契約書の雇用条件による見込みの年収が130万円以下であれば、扶養となりました。アルバイトの雇用契約書を確認してください。

    • 回答日:2026/05/17
    • この回答が役にたった:0
    • すみません。
      似たような質問になってしまいますが、年収130万円以下であれば、2024年までの103万、昨年の123万までと同じ扱いということで間違い無いでしょうか?

      投稿日:2026/05/17

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