57歳での退職金と60歳でのイデコの受取について
57歳: 会社の退職金を受領 勤続38年 2060万控除 退職金約800万の予定
60歳: iDeCoを受領(3年後)60歳で加入期間10年で 一時金約1000万受取予定
この場合は2060万の使っていない部分はイデコの受取額に入れられますか?
回答いたします。
結論から言いますと、2060万円の使っていない部分についてイデコの受取時の退職金控除にあてることはできません。
イデコの受取時にあてられる退職金控除の計算は以下になります。
① イデコの加入期間に基づく計算金額 40万円×10=400万円
② イデコ加入期間と退職金に係る勤続期間の重複期間に基づく計算金額
40万円×7=280万円
③ ①-② 400万円-280万円=120万円
ですので、120万円が現在考えられている予定で受け取られた際のイデコの一時金受取時の控除額となります。
ご参考にしてください。
根拠法令:所得税法施行令 第70条 退職所得控除額の計算の特例
- 回答日:2026/05/11
- この回答が役にたった:1
退職所得控除は、退職金受領時にのみ適用され、iDeCoの一時金受取には適用されません。それぞれ別々の制度であるため、控除を移行することはできません。
- 回答日:2026/07/07
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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