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共有名義のアメリカ不動産を売った時に夫婦で居住地が違う場合の課税

    夫婦共有名義でアメリカに今住んでいる自宅があります(過去5年間で通算2年以上居住)。買ったときは40万ドル(1ドル80円とします)、今売ると100万ドル(1ドル160円とします)。家、住宅ローンともに共有名義(Joint)ですが、実質的なローン支払いは夫が行っていました(妻のアルバイトの収入は1:99くらいの比率でした)。住宅ローンが10万ドル残っているとします。

    売ったタイミングで、夫はアメリカ、妻が日本へ帰国して居住者になっている場合、
    ・アメリカの不動産売却益への課税は夫婦合算でなし (100-40-50-10が0以下)
    ・夫はアメリカ居住者なので、日本からの課税なし
    と認識しています。

    妻への日本国内での課税額はいくらになるのでしょうか?
    ローンが共有に関わらず、実質的に支払ったのは夫だから妻の持分は0相当なのか、それもともアメリカ国内で夫婦間で贈与があったと扱われ、ローンが共有なので、持分も50%なのか?
    共有ローン、贈与、持分の関係性がわかりません。

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