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子供の口座から母親の口座への資金移動について(学資保険)

    自分: 42歳女です。
    この度、4歳になる息子のために学資保険に入るつもりです。 保険会社からは契約者は私、払込金も私名義の口座からと言われています。250万の払い込みを一括で行う予定です。ただ問題があり…原資は私の父が息子に年間110万にて贈与をしてくれた金額の中から使う予定で、それは息子名義の口座に入っています。なので、息子の口座から私の口座へ250万を移したいと考えています。これは何か問題がありますでしょうか?
    自分自身の口座は老後の貯金ようなので、そこから250万全て引き出すのは辛く、年間110万などを上限として子供の口座から資金移動できないものか悩んでおります。
    ちなみに、私の父は私自身に対しても年間110万の贈与をしてくれている最中となります。
    息子の口座は私が管理しており、口座を開設したのも私です。

    贈与税は受贈された人毎に110万円までが非課税となるため、
    仮に、御父様からの110万円以外に贈与がある場合には、非課税の範囲を越えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
    贈与の事実認定をされないためには、
    たとえば、お子様からお母様本人への資金の貸し付けとして、金銭消費貸借契約を締結し、実際に、期間を定めて約定弁済していくことや年利1%程度などの利息を支払うことにより、贈与とならない可能性はあります。
    個別具体的な点については、顧問税理士などにご相談いただければと思います。

    • 回答日:2026/05/08
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    回答した税理士

    結論から申し上げますと、その資金移動は「息子さんからあなたへの贈与」とみなされ、贈与税が発生する可能性が高いです。
    以下、国税庁の指針に基づき詳しく解説します。
    1. 贈与税の基本原則(合算のルール)
    贈与税は、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額に対して課税されます。
    基礎控除額: 年間 110万円
    ここで重要なのは、110万円という枠は「あげる人」ごとではなく、「もらう人」単位であるという点です。
    国税庁の考え方:
    あなたが今年、お父様から110万円の贈与を受けている場合、すでに今年の基礎控除枠は使い切っています。その状態でさらに息子さんの口座から250万円をあなたの口座に移すと、その250万円全額が課税対象(基礎控除後の残額)となります。
    贈与税の計算例(250万円を移動させた場合)
    あなたが今年受け取る贈与の合計は以下の通りです。
    110万円(父から) + 250万円(息子から) = 360万円
    ここから基礎控除を引いた金額に税率がかかります。

    360万円 - 110text万円 = 250{万円(課税価格)
    2. 学資保険の契約者と「真実の権利者」
    保険会社が「契約者=あなた」「払込口座=あなた」を求めている理由は、保険契約の事務的な都合です。しかし、税務上は「誰の資産で保険料を払ったか」が重視されます。
    問題点: 息子さんの財産(おじい様から贈与されたもの)を原資にして、あなたを契約者・満期金受取人とする保険を契約すると、その保険料相当額は「息子さんからあなたへの贈与」と判定されます。
    3. 「教育費」としての非課税枠は使えるか?
    国税庁では、扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、「通常必要と認められるもの」については贈与税を課さないとしています。
    しかし、これには厳格な条件があります。
    国税庁:贈与税がかからない場合(第21条の3)
    教育費として非課税になるのは、「必要な都度、直接その費用に充てるために贈与されたもの」に限られます。
    学資保険のように、将来の教育費のために「貯蓄」する目的の資金は、この「必要な都度」には該当しません。したがって、一括払いの保険料を息子さんの資金から出す行為は、この非課税枠の対象外となるのが一般的です。
    4. 検討すべき代替案
    税務上のリスクを回避するために、以下の方法を検討するのが現実的かもしれません。
    契約者を「息子さん本人」にする:
    保険会社によっては、未成年者を契約者にできる場合があります(親権者の同意が必要)。ただし、この場合も実質的な資金の拠出者が誰かで判断されるため、慎重な検討が必要です。
    お父様(祖父)からあなたへ直接、教育資金の一括贈与を受ける:
    「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」という特例(最大1,500万円まで)がありますが、これには専用口座の開設や領収書の提出など、国税庁が定める非常に厳しい要件があります。

    • 回答日:2026/05/08
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    回答した税理士

    税理士法人 中央総研

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 滋賀県

    税理士(登録番号: 127774)

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