バイトで親の扶養に影響がなく稼ぐ金額は?
高校生です。
結局高校生はいくらまで稼いでもいいのでしょうか?106万?123万?
親の扶養に影響がなく稼ぎたいです
親の扶養に影響がなく稼ぎたいです
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「給与収入のみ」の場合ですと 123万円以下。
働く形態や複数からの収入が有る場合はこの限りではありません。
また、住民税や社会保険についての一般的な要件はありますが、住民税についてはお住まいの市区町村に、社会保険については親御様のお勤め先などに問合せしていただくのも一案かと存じます。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2026/05/08
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る高校生が親の扶養に影響を与えずに稼げる金額は、収入の種類によって異なります。
給与収入の場合、年間123万円以下であれば親の税務上の扶養親族要件を満たします。所得税法の規定により、扶養親族の要件は合計所得金額58万円以下とされており、給与所得控除65万円を考慮すると、給与収入123万円以下(所得金額58万円以下)が上限となります。123万円を超えると扶養親族の要件を満たさなくなります。
ただし、高校生が勤労学生控除の適用要件を満たす場合は異なります。勤労学生控除は給与所得から27万円を控除するため、給与収入がより高い金額でも扶養親族要件を満たす可能性があります。この場合、給与所得控除65万円と勤労学生控除27万円の両方が適用されるため、給与収入150万円以下(所得金額58万円以下)まで扶養親族要件を満たすことになります。勤労学生控除の適用を受けるかどうかは、ご質問者様の状況によって異なりますので、確認しておくとよいでしょう。
ブログ収入やココナラ等の事業所得・雑所得の場合は、必要経費を差し引いた所得金額が58万円以下である必要があります。
社会保険の扶養については、一般的に年収130万円未満が要件とされていますが、親の勤務先や健康保険組合によって判定基準が異なる場合があります。月収が108,334円を連続して超えると扶養から外れる可能性もあるため、親の勤務先に確認しておくとよいでしょう。
なお、高校生であれば19歳未満の特定扶養親族に該当するため、扶養から外れた場合の親の税負担増加は一般の扶養親族より大きくなります。扶養控除額は63万円となるため、親の所得税率に応じて相応の負担増となる点は認識しておいた方がよいでしょう。
- 回答日:2026/05/07
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