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贈与税と所得税

Xなどで貢がせなどをして受け取った場合、それは雑所得になり私はバイトなどで働いていないので48万を超えたら申告が必要なのは知っているのですが、受け取り手を他の人にしてその人から好意で渡してもらうという風にしたらだめなのですか? その場合は贈与税という風にはならないんですか

ご質問の方法は税務上非常に問題があります。結論から申し上げますと、受け取り手を他の人にして迂回させても、実質的にご質問者様が経済的利益を受けている以上、所得税の課税対象から逃れることはできません。

まず、Xなどで「貢がせ」によって得た収入は雑所得に該当します。所得税法上、雑所得とは他の所得区分に該当しない所得をいい、このような収入は明らかに雑所得として課税対象になります。

受け取り手を他の人にして迂回させる方法についてですが、これは「仮装隠蔽」に該当する可能性が高く、税務上極めて危険な行為です。税務署は実質課税の原則に基づいて判断するため、形式的に他人が受け取っていても、税務調査で実態が明らかになれば、ご質問者様に対して課税されます。

この方法を取った場合、いくつかの問題が発生します。まず、受け取り手となった人に対する贈与税の問題があります。相続税法の規定により、贈与税の基礎控除額は年間60万円ですが、それを超える金額については贈与税が課税されます。仮にその人が「好意で」ご質問者様に渡すとすれば、今度はご質問者様が贈与を受けたことになり、やはり贈与税の対象となってしまいます。

また、受け取り手となった人自身にも所得税が課税される可能性があります。その人が実質的に「貢がせ」の仲介業務を行っているとみなされれば、その人にも雑所得として課税されることになります。

さらに、意図的に所得を隠蔽しようとした行為として、重加算税の対象となるリスクがあります。重加算税は通常の過少申告加算税よりもはるかに重い税率が適用されるため、経済的な負担が大幅に増加します。

正しい対応方法は、素直に雑所得として確定申告を行うことです。ご質問者様がおっしゃる通り、他に所得がない場合は所得が48万円を超えた時点で確定申告が必要になります。迂回工作を行うよりも、適正に申告納税を行う方が結果的に税負担も軽く、リスクも回避できます。

  • 回答日:2026/05/07
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実態判断となりますので、金額的重要性や継続性などが論点になるかと考えます。

  • 回答日:2026/05/07
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回答した税理士

名義を他人に借りても、実態としてあなたが雑所得として申告すべき内容のものであれば、それはあなたの「雑所得」として扱われます。(実際には雑所得として申告すべきものを、形式的に贈与と見せかけたとしても、形式(=贈与税)では判断されず、実態(=雑所得)で判断されます。)

  • 回答日:2026/05/06
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回答した税理士

リフト会計事務所

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税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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