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税金対策

Xなどで貢がせなどをして受け取った場合、それは雑所得になり私はバイトなどで働いていないので48万を超えたら申告が必要なのは知っているのですが、受け取り手を他の人にしてその人から好意で渡してもらうという風にしたらだめなのですか?
その場合は贈与税という風にはならないんですか

ご質問の内容は、税務上非常に問題のある行為に該当する可能性があります。

まず、Xなどで「貢がせ」により受け取った金銭は、継続性や反復性がある場合は雑所得として課税対象になります。所得税法上、他の所得に該当しない所得は雑所得として扱われるためです。

次に、ご提案されている「受け取り手を他の人にしてその人から好意で渡してもらう」という方法についてですが、これは以下の問題があります。

実質的な受益者がご質問者様である以上、名義を他人にしても所得税の課税は免れません。税務上は実質的な所得者に対して課税されるのが原則だからです。

また、他の人が一旦受け取ってからご質問者様に渡すという構造にした場合、その他の人からご質問者様への金銭の移転は贈与に該当します。贈与税は年間110万円の基礎控除を超える部分に課されることになります。

さらに、このような迂回的な方法は、税務署から租税回避行為として認定される可能性が高く、より厳しい追徴課税の対象となるリスクがあります。

結論として、適法な方法で所得を申告し、必要な税金を納付することが最も安全で確実な対応です。ご自身の所得状況に応じて確定申告を行い、適正に納税されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/05/07
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名義を他人に借りても、実態としてあなたが雑所得として申告すべき内容のものであれば、それはあなたの「雑所得」として扱われます。(実際には雑所得として申告すべきものを、形式的に贈与と見せかけたとしても、形式(=贈与税)では判断されず、実態(=雑所得)で判断されます。)

  • 回答日:2026/05/06
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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