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どの税金?

所得税と贈与税
質問内容:私はXやnoteで貢がせなどをしているのですが、税金の区分がいまいち分かっていません。
贈与税なのか雑所得なのかは人によって言ってる事が違い、確定的な情報が欲しいです。
そして、親の扶養にも入っているのでそこも前提に入れていくら以上貰ったら税金を払ったり確定申告しなきゃいけないのかも教えて欲しいです。
現在バイトなどはしておらず学生でもない19歳です
もし確定申告などが必要な場合、親にバレずに出来たら嬉しいです。

Xやnote等を通じて不特定多数から継続的に金銭を受け取る活動は、原則として所得税(雑所得or事業所得)の対象になるかと思います。単なる個人的なプレゼント(贈与)ではなく、ネット上の活動を通じた「収入」とみなされるためです。

現在アルバイト等の給与がない場合、1年間の「利益(収入-経費)」が48万円を超えると確定申告と納税の義務が発生し、同時に親の扶養から外れます。どうしても内緒にしたい場合は、1月〜12月の利益を必ず年間48万円以下に抑えるよう管理してください。

  • 回答日:2026/05/05
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回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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Xやnoteでの「貢がせ」収入の税務上の取扱いについて、結論から申し上げますと、多くの場合は雑所得として扱われることになります。

贈与税と雑所得の判断基準ですが、重要なのは「対価性」の有無です。SNSでの投稿やコンテンツ配信に対して支払われる金銭は、何らかのサービスや情報提供の対価と考えられるため、所得税法上の雑所得に該当します。純粋に「何の見返りもなく」受け取る金銭のみが贈与税の対象となりますが、SNSでの活動には通常、投稿やコミュニケーションといった何らかの提供行為が伴うためです。

扶養の要件と確定申告について、ご質問者様がバイトをしておらず他に収入がない場合、年間の雑所得が48万円を超えると親の扶養から外れることになります。これは所得ベースでの判断となります。

確定申告については、雑所得が20万円を超えた場合に必要となります。ただし、住民税については金額に関係なく申告が必要な自治体が多いため、お住まいの市区町村のホームページで確認されることをお勧めします。

親にバレずに確定申告を行うことについてですが、確定申告書の提出自体は可能です。ただし、住民税の徴収方法を「普通徴収」(自分で納付)に選択することで、親の勤務先に住民税の通知が行かないようにできます。確定申告書の第二表で「自分で納付」を選択してください。

なお、継続的に収入を得る場合は、収支の記録をきちんと残しておくことが重要です。必要経費(通信費の一部など)も適切に計上できるよう、領収書等の保管も心がけてください。

  • 回答日:2026/05/05
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おはようございます、税理士の川島です。
1.Xやnoteの収入が贈与税又は雑所得なのかの件ですが、
・贈与は簡単に記載すると、『もらった』『あげた』の関係が成立した時に贈与となります。
・雑所得は利益を得るための行為なのかで決まります。
ですので、Xやnoteであれば利益を得るための行為かと思われますので(投げ銭も含む)雑所得になるかと思います。
2.確定申告の件ですが、下記の式で税額が出れば申告が必要です。

次の計算において残額がある場合
(計算)
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額を差し引きます。

  • 回答日:2026/05/05
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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