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所得税と贈与税

私はXやnoteで貢がせなどをしているのですが、税金の区分がいまいち分かっていません。
贈与税なのか雑所得なのかは人によって言ってる事が違い、確定的な情報が欲しいです。
そして、親の扶養にも入っているのでそこも前提に入れていくら以上貰ったら税金を払ったり確定申告しなきゃいけないのかも教えて欲しいです。
もし確定申告などが必要な場合、親にバレずに出来たら嬉しいです。

Xやnote等を通じて不特定多数から継続的に金銭を受け取る活動は、原則として所得税(雑所得or事業所得)の対象になるかと思います。単なる個人的なプレゼント(贈与)ではなく、ネット上の活動を通じた「収入」とみなされるためです。

  • 回答日:2026/05/05
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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Xやnoteでの「貢がせ」による収入は、一般的には「雑所得」として扱われるケースが多いです。

判断のポイントは「対価性があるかどうか」です。SNS上でファンから金銭を受け取る場合、明確なサービス提供がなくても、継続的な投稿やコミュニケーションという見返りが期待されているのが通常。こうした場合は所得税法上の「雑所得」に該当すると考えられます。

扶養との関係では、親の扶養に入っている学生の場合、合計所得金額が48万円以下であれば扶養控除の対象となります。雑所得は収入から必要経費を差し引いた金額が所得となるので、年間の収入が48万円を超えた場合は扶養から外れる可能性があります。

確定申告は、給与所得以外の所得が年間20万円を超えた場合に必要です。ただし住民税については金額に関係なく申告が必要な自治体が多いため、お住まいの市区町村にご確認ください。

親にバレずに申告したい場合、確定申告書の「住民税に関する事項」欄で「自分で納付」を選択すれば、住民税の納付書が直接ご本人に送付されます。ただし扶養から外れる場合は親の税額に影響するため、完全に秘匿することは難しいです。

継続的に一定の収入がある場合は、将来的に事業所得として扱われる可能性もあります。収入の規模や継続性によっては、一度税理士に相談されてもいいでしょう。

  • 回答日:2026/05/05
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