1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 宿泊費や交通費の立て替えについて

宿泊費や交通費の立て替えについて

個人事業主なんですが出張の際、宿泊費、交通費を負担してもらっているのですが、宿泊費は実費精算で交通費は高速代+1km◯◯円で算出して請求しています。宿泊費は非課税、交通費は課税で問題ないでしょうか?宿泊費の領収書は自分の名前でもらっています。

宿泊費と交通費の消費税の取扱いは、実際の支払い形態によって判断が分かれます。

宿泊費を実費精算で負担してもらっている場合、これは立替金の精算という性質になります。あなたが宿泊施設に対して消費税込みで支払いを行い、その実費を請求先から回収している形になりますので、請求先への請求については消費税の対象外(非課税)となります。領収書があなたの名前になっていることも、立替金として処理する上で適切です。

一方、交通費を高速代+1km○○円で算出して請求している場合、これは実費精算ではなく、一定の基準に基づく旅費の支給という性質になります。この場合、消費税法上は課税対象となります。

実務上は、請求書や契約書において宿泊費は「実費精算分」、交通費は「旅費」として明確に区分して記載されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/05/02
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

宿泊費については、領収書が自分名義のため立替金として請求するのが適切です。消費税は非課税ではなく、立替金精算として処理します。交通費(高速代+距離計算)はインボイスがないため、請求額は課税売上として計上する必要があります。宿泊費・交通費とも消費税の取扱いに注意が必要です。

  • 回答日:2026/05/02
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

回答者についてくわしく知る

宿泊代の宛名が立替先ではありませんので、宿泊代については立替金清算書を作り、立替金を請求します。
旅費については、インボイスがありませんので、請求した旅費については10%課税売上として、経費との両建てになると思います。

  • 回答日:2026/05/01
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら