宿泊費や交通費の立て替えについて
個人事業主なんですが出張の際、宿泊費、交通費を負担してもらっているのですが、宿泊費は実費精算で交通費は高速代+1km◯◯円で算出して請求しています。宿泊費は非課税、交通費は課税で問題ないでしょうか?宿泊費の領収書は自分の名前でもらっています。
宿泊費と交通費の消費税の取扱いは、実際の支払い形態によって判断が分かれます。
宿泊費を実費精算で負担してもらっている場合、これは立替金の精算という性質になります。あなたが宿泊施設に対して消費税込みで支払いを行い、その実費を請求先から回収している形になりますので、請求先への請求については消費税の対象外(非課税)となります。領収書があなたの名前になっていることも、立替金として処理する上で適切です。
一方、交通費を高速代+1km○○円で算出して請求している場合、これは実費精算ではなく、一定の基準に基づく旅費の支給という性質になります。この場合、消費税法上は課税対象となります。
実務上は、請求書や契約書において宿泊費は「実費精算分」、交通費は「旅費」として明確に区分して記載されることをお勧めします。
- 回答日:2026/05/02
- この回答が役にたった:0
宿泊費については、領収書が自分名義のため立替金として請求するのが適切です。消費税は非課税ではなく、立替金精算として処理します。交通費(高速代+距離計算)はインボイスがないため、請求額は課税売上として計上する必要があります。宿泊費・交通費とも消費税の取扱いに注意が必要です。
- 回答日:2026/05/02
- この回答が役にたった:0
宿泊代の宛名が立替先ではありませんので、宿泊代については立替金清算書を作り、立替金を請求します。
旅費については、インボイスがありませんので、請求した旅費については10%課税売上として、経費との両建てになると思います。
- 回答日:2026/05/01
- この回答が役にたった:0
