支払済み専従者給与を事業主貸に振り替えたい
個人事業主。1~3月に配偶者の専従者給与8万円×3か月=24万円を支払済みですが、本日4月30日付で、専従者給与を事業主貸に振替え記帳したい。可能ですか?
理由:5月1日からパートタイマー就職のため、年間を通じて考えたときに専従者要件を満たさないと判断できるから、そのようにしたい。
さらなる理由:専従者でないことで、扶養者として扱える。ちなみに配偶者の想定年収は、仮に24万円を加えたとしても年間100万円未満である。
専従者給与は、1年を通じて6か月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していることが要件になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
したがって、3か月では24万円も経費にはなりません。
5月1日から就職が決まっていらっしゃるのであれば、いずれにしても専従者給与とはならないと思いますので、給与支払事務所等の廃止届も出しておけば、源泉税の申告も不要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
- 回答日:2026/04/30
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迅速なご回答をいただき大変ありがとうございました。振り替え記帳が可能として判断しました。給与支払事務所等の廃止届については、4月1日から正社員を雇用しましたので、手続きはしません。
投稿日:2026/04/30
専従者給与を事業主貸に振り替えることは可能ですが、青色申告か白色申告かによって処理方法が異なります。
青色申告の場合、青色事業専従者給与として経費計上するには、年間を通じて専らその事業に従事することが要件となります。5月からパート就職されるということであれば、この要件を満たさないため、1~3月分の給与240,000円を事業主貸に振り替える処理が必要になります。仕訳としては、事業主貸の借方に240,000円、専従者給与の貸方に240,000円という形になります。この振替により、専従者給与は経費から除外され、配偶者の給与所得もなかったものとして扱われます。
白色申告の場合も同様に、事業専従者控除の適用要件を満たさなくなるため、振替処理が必要です。白色申告では事業専従者控除として最大86万円(配偶者の場合)を控除できますが、年間を通じての専従要件を満たさない場合は適用できません。
配偶者控除については、配偶者の年収が100万円未満であれば、所得税法上の控除対象配偶者の要件(合計所得金額48万円以下)を満たすことになります。専従者給与を事業主貸に振り替えることで、配偶者控除の適用が可能となります。
ただし、1~3月の期間について実際に専従者として従事していた実態があった場合は、その期間の労務提供に対する対価として支払った給与の性質をどう整理するかという問題が残ります。年間を通じての専従要件を満たさないことが明らかであれば、振替処理により配偶者控除を選択する方が税務上有利になるケースが多いと考えられます。
- 回答日:2026/05/01
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