メルカリでの不用品販売時の住民税について
会社員・副業なしです。
メルカリで不用品販売をしようと考えているのですが、調べてみたところ不用品販売なら確定申告も住民税も申告不要とのことでした。
ですが稀に「副業所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要となります。」「 所得が年間20万円以下でも場合によって住民税の申告が必要となる」などの記載を目にします。
メルカリの不用品販売で所得が20万円以下の時、住民税の申告が必要となる時はどんな時なのでしょうか。
税金等に詳しくなく認識不足などがあるかもしれません。
お手数お掛け致しますが、よろしくお願い致します。
結論、ご家庭の「不用品(生活用動産)」を売却した場合、その所得はそもそも非課税となるため、金額にかかわらず所得税・住民税ともに申告は一切不要です。
インターネット上で見かける「所得が20万円以下でも住民税の申告が必要」というルールは、利益目的で商品を仕入れて売る「転売(せどり)」や、アフィリエイトなど、課税対象となる所得(雑所得など)がある場合の話です。
- 回答日:2026/04/29
- この回答が役にたった:3
■ 住民税の申告が必要な場合について
・メルカリでの不用品販売による所得が20万円以下の場合、通常は所得税の確定申告は不要です。
・ただし、所得税の確定申告をしていない場合でも、住民税の申告が必要となることがあります。
・具体的には、給与所得以外の所得がある場合や、住民税の特例を受ける場合などです。
・また、自治体によっては独自の基準を設けていることがありますので、念のためお住まいの市区町村の税務担当窓口に確認することをお勧めします。
- 回答日:2026/06/25
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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