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新規開業企業の二割特例適用可能でしょうか

昨年開業し今年3月に一期目の決算を迎え、この4月から二期目です。
資本金は100万円です。
免税業者でしたが、一期目初めの5カ月で売上(課税対象)・給与ともに1000万円を超えた為、二期目より課税業者となりました。
二期目は特定期間に1000万円を超えているので二割特例を適用はできないでしょうか。
また、一期目で売上5000万円を超えています。
簡易課税は適応可能でしょうか。
原則課税しか選択肢はございませんでしょうか。

資本金100万円で昨年開業され、一期目の特定期間(開始5か月)で課税売上高と給与支払額がともに1,000万円を超えたため、二期目から課税事業者になられたということですね。

2割特例は適用できません。2割特例は本来免税事業者であるところ、インボイス制度により課税事業者となった事業者を対象とした制度です。ご質問者様の場合は特定期間の判定により課税事業者となっているため、要件を満たしません。

簡易課税制度は適用可能です。消費税法では、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は簡易課税制度を選択できると定められています。ご質問者様の場合、二期目の基準期間は一期目となりますが、開業年度のため基準期間がなく、課税売上高は0円となります。したがって5,000万円以下の要件を満たします。

ただし、簡易課税制度を適用するには「消費税簡易課税制度選択届出書」を適用を受けようとする課税期間の開始日の前日までに提出する必要があります。二期目から適用したい場合は、既に期限が過ぎている可能性が高いです。届出書を提出されていなければ、二期目は原則課税での申告となり、三期目以降に簡易課税制度を適用したい場合は、二期目中に届出書を提出していただく必要があります。

なお、一期目の売上が5,000万円を超えているとのことですが、三期目の基準期間は一期目となるため、三期目では簡易課税制度を選択できません。

  • 回答日:2026/04/27
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■ 質問への回答

・二割特例は適用できません。
・簡易課税は適用できません。
・原則課税のみが選択肢です。

  • 回答日:2026/06/25
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回答した税理士

2期目から課税事業者であれば、2期目は2割特例は使えません。
簡易課税制度選択届出書は、事業開始日の前日までに提出する必要があります。期限までに提出されていれば、2期目は簡易課税制度が適用されます。

  • 回答日:2026/04/26
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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

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