業務委託と掛け持ちしてる時の税金はいくらになるのか
現在大学生4年生でバイトを掛け持ちしており、ひとつは普通の給与所得の所でもうひとつは業務委託のバイトをしています。
そこで掛け持ちしてる時の税金についてお聞きしたいことがあります。
1つ目の方は今年130万程稼ぐ予想で、2つ目の業務委託の方は今年14万稼ぐ予想になっています。そのため、合わせると144万いって123万の壁、及び130万の壁を超えてしまいます。
そこで国税庁の職員の方にも電話で相談してみました。詳しい理由は忘れてしまったのですがその方曰く、その壁って言うのは単一収入の場合に適応されるもので、今回のように複数の収入がある場合は別の計算式が適用されます。今回の場合は130-74=56万、業務委託は経費なしなので14万。56+14=70で104万以下なので税金はかからないです。ただ親の扶養は外れちゃうので特定親族特別控除を親に申請してもらってください。それなら控除額は変わらないので大丈夫です。っていう回答を貰いました。でも今までネットで調べた限りそんなこと出てこなかったのですが、ほんとに職員の言うように今回の場合は税金がかからないのでしょうか?
またそれとは別に123万の壁は所得税がかかり始めるかの壁、130万は保険加入する壁、150万が親の扶養を外れる壁って認識なんですけど合ってますか?
令和8,9年は123万の壁が136万まで引き上げられているのですか?
また業務委託で10万以上稼いでても今回労働扱いになるので勤労学生控除は使えますよね?
大学院生になっても勤労学生控除使えますよね?
かなりの長文になってしまいましたが、ご回答していただけませんでしょうか?
国税庁職員の方の説明には誤解があります。複数の収入があっても、所得税の計算は全ての所得を合算して行うのが原則です。
ご質問者様の場合、給与収入130万円から給与所得控除65万円を差し引いた給与所得65万円と、業務委託の雑所得14万円を合算した合計所得金額79万円で税額を計算します。基礎控除48万円と勤労学生控除27万円を適用すると、課税所得は4万円(79万円-75万円)となり、所得税が発生します。
所得税については、基礎控除48万円に勤労学生控除27万円を加えた75万円が非課税の上限となります。給与収入のみの場合は140万円(65万円+75万円)まで所得税がかかりませんが、複数の所得がある場合は合算して判定されるため注意が必要です。
住民税については、基礎控除43万円に勤労学生控除26万円を加えた69万円が非課税の上限です。給与収入のみなら134万円まで住民税がかかりません。
社会保険の扶養については、年収130万円が一般的な基準ですが、これは給与収入と雑所得の合計で判定されます。ご質問者様の場合144万円となるため、扶養から外れる可能性があります。
親の扶養控除については、令和7年分から19歳以上23歳未満の子については特定親族特別控除が創設され、合計所得金額85万円以下であれば63万円の控除が受けられます。ご質問者様の合計所得金額79万円はこの範囲内ですので、親御さんの扶養控除は引き続き適用できます。
勤労学生控除については、給与所得と業務委託による雑所得の両方がある場合でも適用可能です。大学院生についても、学校教育法に規定する大学院の学生であれば適用対象となります。
なお、アルバイト先で年末調整を受けても、複数の所得がある場合は確定申告が必要となります。
- 回答日:2026/04/27
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となると1番額が低い社会保険の130万を超えないように働く時間を調整するのがいいって感じですかね?
投稿日:2026/04/28
