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バイクを個人的に低額で譲った場合

10年ほど乗っていた400ccのCB400spfのバイクを友人に譲ることになったのですが、個人間で中古車売買をする場合、税金などの申請は必要でしょうか?

特に査定とはしておらず、車検代と気持ち程度をもらった形になります

友人からもらった金額は車検を行ってから譲った為、車検費用•バッテリー代(15万ほど)を含めて20万

新車購入時の金額は130万ほどだったと思います

よろしくお願いします

個人間でのバイクの譲渡について、税務上の取扱いをご説明いたします。

ご質問のケースでは、基本的に確定申告は不要です。所得税法上、生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税とされており、プライベート用のバイクはこれに該当します。

ただし、一個または一組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董品等は例外的に課税対象となりますが、一般的なバイクはこの対象外です。

今回のケースを整理しますと、新車購入価格130万円のバイクを20万円で譲渡されており、譲渡損失が発生している状況です。仮に譲渡所得の対象となったとしても、損失のため所得は発生しておりません。

なお、事業用として使用していたバイクの場合は取扱いが異なりますが、ご質問の内容からプライベート用と判断されますので、上記の通り申告は不要です。

また、継続的にバイクの売買を行っている場合や、転売目的での取引の場合は事業所得や雑所得として課税対象となる可能性がありますが、10年間使用したバイクを友人に譲るという今回のケースには該当しないと考えられます。

車検証の名義変更手続きは必要ですが、税務上の特別な申請や手続きは不要です。

  • 回答日:2026/04/26
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プライベートで使用していたバイクを売却したという前提で回答させていただきます。結論、税金の申告、納税等は不要と考えられます。生活用動産の売却については、特に税金等は発生しないというルールがあるためです。

  • 回答日:2026/04/26
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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>10年ほど乗っていた400ccのCB400spfのバイク

こちらについて、最初に確認されてください。
『事業用で利用していたバイク』の可能性は、ございませんか?
────────────
プライベート用で利用していたバイクと、個人事業主などが事業用でりようしていたバイクで、取引に対する考え方が変わってくるため、質問しました。
もしよろしければ、メッセージください。

  • 回答日:2026/04/25
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基本的には、プレマムバイクなどでない限り、非課税と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

  • 回答日:2026/04/27
  • この回答が役にたった:0

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