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個人事業主としてダンススタジオを運営しています。インストラクターとは全員業務委託契約を結んでいます。この場合、インストラクターへの報酬支払い時に源泉徴収義務はありますか?

個人事業主としてダンススタジオを運営しています。従業員への給与支払いはありません。
インストラクターとは全員業務委託契約を結んでいます。この場合、インストラクターへの報酬支払い時に源泉徴収義務はありますか?

給与支払いのない個人事業主の場合、源泉徴収義務はありません。

所得税法上、報酬等の源泉徴収義務を負うのは「給与の支払者」と規定されているためです。あなた自身が誰にも給与を支払っていないのであれば、インストラクターへの報酬支払い時に所得税を差し引く必要はなく、報酬全額を支払うことになります。

今後、受付スタッフ等に一人でも給与を支払うことになれば、その時点からインストラクター報酬についても源泉徴収義務が生じます。

  • 回答日:2026/04/24
  • この回答が役にたった:1

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リフト会計事務所

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  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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おはようございます、税理士の川島です。
相談者様が個人事業主で給与の支払いが無い場合には、源泉所得税を差し引いて支払う必要はありません。
下記は国税庁より抜粋です。

ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないときまたは給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。

  • 回答日:2026/04/25
  • この回答が役にたった:0

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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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