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奨学金の一括返済について

子どもの奨学金返済について教えて下さい。
子どもが今年の3月で大学を卒業しました。卒業前、2025年の12月に給付を停止。1月に500万を子どもの口座から一括返済しました。返済金は親が払っています。この場合贈与税がかかるのでしょうか?

「親からの借入金」として扱い、子どもが親に返す形にするのであれば、贈与税を回避は回避できます。

金銭消費貸借契約書(借用書)の作成:「親子間の貸し借り」であることを証明するため、必ず作成してください。返済期間や利息(無利息でも可ですが、実態が重要)を明記します。

返済の証拠を残す:帳簿も有効ですが、最も強い証拠は「銀行振込の記録」です。手渡しではなく、毎月お子様の口座から親御様の口座へ振込を行い、通帳に履歴を残してください。

返済能力の確認:お子様の給与から無理なく返せる金額設定にすることも、税務署に「実態のある借金」と認めてもらうポイントです。

早めに契約書を整え、4月からの返済実績をしっかり積み上げることが最善の対策です。

  • 回答日:2026/04/25
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます。
    早速契約書を作成し、振込みの手続きを行います。
    とても参考になりました。

    投稿日:2026/04/25

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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

親がお子さんの奨学金返済500万円を負担された場合、原則として贈与税の対象となります。

相続税法の規定により、扶養義務者間での教育費に充てるための贈与は非課税とされていますが、これは「通常必要と認められるもの」に限定されています。大学卒業後の奨学金返済は在学中の教育費とは性質が異なるため、通常の教育費の範囲を超えると判断される可能性が高いです。

したがって、500万円の返済資金提供は贈与として扱われ、贈与税の基礎控除は年間110万円ですので、500万円から110万円を差し引いた390万円が課税対象となります。

返済資金をお子さんの口座に入金したタイミングが重要で、2024年中に入金していれば2024年分の贈与として扱われ、2025年1月の入金であれば2025年分の贈与となります。

相続時精算課税制度を選択すれば、2500万円まで贈与税を繰り延べることが可能です。この制度を利用する場合は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署への届出が必要となります。

お子さんの年齢や過去の贈与実績、今後の相続対策も含めて総合的に検討されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/25
  • この回答が役にたった:1
  • ご返答ありがとうございます。
    参考にさせていただきます。

    投稿日:2026/04/25

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 奨学金の契約者・受取人がお子さんで返済義務もお子さんになりますので、代理で支払うと資金贈与となり贈与税がかかります。(奨学金によっては親自身が返済者になるものもあります)また、贈与税の支払いは資金を受けた側のお子さんに支払い義務があります。

 直系の親から子ども、孫への贈与は『特例贈与財産』の贈与と言い、減額した贈与税率が使えますが、500万円贈与で70万円の税金となります。
 今回の質問者様は贈与をされておりますが、同様の案件ですと、贈与ではなく、お子さんに貸したということであれば贈与税の対象になりません。ただし、返済をしなかったり毎年1万円の返済予定は貸し借りに見せた実質贈与とみなされるので税務署側も贈与税の徴収対象とする可能性があります。
 一般的に奨学金の返済は人生でお金が必要な時期になり大変だと思いますのである程度の返済猶予は合っていいと思いますが、一括の資金移動に関しては返済をしているという体裁がない場合、贈与税の対象とみられることはご認識ください。

  • 回答日:2026/04/24
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございます。
    もう一つ質問させて下さい。4月より子ども本人から毎月返済する約束になっています。返済した証拠として、帳簿を作成した方がよろしいですか?税務署対策として何か他に方法はありますか?

    投稿日:2026/04/24

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回答した税理士

税理士法人 広島パートナーズ

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  • 広島県

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