マンション売却益の夫婦間の折半について
夫名義のマンションを売却した際に得られる利益を妻にも折半した場合、相続は発生しますか?
婚姻中です。
贈与税の課税の可能性があります。
- 回答日:2026/04/24
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る相続税ではなく贈与税が発生します。
不動産の売却代金は、名義人である夫の資産です。これを妻に分けると、夫から妻への資産の移動とみなされ、原則として贈与税の対象となります。たとえ長年連れ添った夫婦であっても、税務上は別個の財産主体として扱われるため、安易に折半すると多額の税金が課されるリスクがあります。
- 回答日:2026/04/24
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まず、ご主人が譲渡所得の申告をされることになります。収入金の半分を奥様に振込むと、奥様に贈与税が掛かります。贈与税は、相続税の補完するものです。
- 回答日:2026/04/24
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■ マンション売却利益の折半と相続について
・夫名義のマンションを売却し、その利益を妻と折半した場合、通常は相続税は発生しません。
・相続は、被相続人の死亡時に発生するものです。
・生前に売却利益を分ける行為は贈与に該当するかもしれませんが、相続とは異なります。
- 回答日:2026/06/23
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回答した税理士
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