マンション売却益の夫婦間の折半について
夫名義のマンションを売却した際に得られる利益を妻にも折半した場合、相続は発生しますか?
婚姻中です。
贈与税の課税の可能性があります。
- 回答日:2026/04/24
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る相続税ではなく贈与税が発生します。
不動産の売却代金は、名義人である夫の資産です。これを妻に分けると、夫から妻への資産の移動とみなされ、原則として贈与税の対象となります。たとえ長年連れ添った夫婦であっても、税務上は別個の財産主体として扱われるため、安易に折半すると多額の税金が課されるリスクがあります。
- 回答日:2026/04/24
- この回答が役にたった:1
まず、ご主人が譲渡所得の申告をされることになります。収入金の半分を奥様に振込むと、奥様に贈与税が掛かります。贈与税は、相続税の補完するものです。
- 回答日:2026/04/24
- この回答が役にたった:1
