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都道府県事務所への廃業届について質問です。

都道府県事務所への廃業届について質問です。


個人事業主の廃業届け青色申告取り消しを提出したのですが
都道府県税事務所への廃業の届出は必要でしょうか?
これまで所得も全く無く事業税を納めたこともなく、開業時にも都道府県税事務所へ開業届を提出しておりません。

【一応補足】
2月に個人事業主開業も全く活動しておらず収入0で4月に廃業をいたしました。

無知で申し訳ございませんが教えていただければ幸いです。

今回のご相談者様の状況であれば、不要と考えて問題ないかと思います。

  • 回答日:2026/04/22
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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開業届を提出していなければ、不要と考えます。

  • 回答日:2026/04/22
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回答した税理士

こんにちは、税理士の川島です。
都道府県税事務所への廃業の届出は必要でしょうか?
→こちらの件ですが、個人事業税の事業開始等申告書(都道府県)・個人事業開始申告書(市町村)へ提出されていれば必要ですが、提出されていない場合には廃業届の提出は必要ないかと思われます。

  • 回答日:2026/04/21
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます。

    投稿日:2026/04/21

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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税理士(登録番号: 151691)

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ご質問者様の状況では、都道府県税事務所への廃業届の提出は不要です。

個人事業税は、地方税法の規定により一定の業種で年間所得が290万円を超える場合に課税される税金です。ご質問者様は開業時に都道府県税事務所への開業届を提出しておらず、これまで所得もなく事業税を納めたこともないとのことですので、個人事業税の課税対象者ではありません。

個人事業税の廃業届は、基本的に個人事業税の課税対象者が事業を廃止する際に提出するものです。開業届を提出していない場合や、課税実績がない場合は、廃業届の提出義務もありません。

なお、都道府県によっては開業届を提出していなくても確定申告書の提出により事業開始を把握している場合がありますが、ご質問者様のように収入が全くない状況であれば、確定申告書の提出も不要であったと考えられます。

したがって、税務署への廃業届と青色申告取りやめ届出書の提出のみで手続きは完了しており、都道府県税事務所への追加手続きは必要ありません。

  • 回答日:2026/04/22
  • この回答が役にたった:0

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