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PayPayでの年間で受け取れる上限について

    XでPayPayの送金などをフォロワーからして貰い、それが年間でいくらを超えると税金が発生するのか教えて欲しいです。

    送られたものが寄附金であれば、贈与になる可能性があります。
    投げ銭であれば、サービスに対する対価と考えられるため、雑所得か事業所得と考えられます。
    雑所得であれば、所得税は基礎控除の95万円を超えると税金が掛かる場合があります。住民税は、45万円を超えると税金が掛かる場合があります。場合によっては、住民税のみ申告する必要があります。

    • 回答日:2026/04/21
    • この回答が役にたった:0

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

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    投げ銭などを送ってもらっているとすると、事業規模であれば事業所得、そうでなければ、雑所得になります。給与所得など他に収入がないのであれば、収入ー経費が、令和8年の基礎控除額95万円を超えると申告が必要になります。
    給与所得がある場合は、収入ー経費が20万円以下であれば、申告が不要です。申告が不要の場合は、その収入については税金は掛かりません。

    • 回答日:2026/04/19
    • この回答が役にたった:0
    • 働いてるわけではないのでもしこれで払うとしたら95万超えたらと言う認識でいいのですか?

      あと、もう一つの回答で1月1日から12月31日までの1年間で受け取った合計額が110万円を超えると贈与税が発生します。
      また、フォロワー1人あたりではなく、全フォロワーからの合計額で計算します。
      こう言っている方もいるのですがどちらが正しいのですか

      投稿日:2026/04/21

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    1月1日から12月31日までの1年間で受け取った合計額が110万円を超えると贈与税が発生します。
    また、フォロワー1人あたりではなく、全フォロワーからの合計額で計算します。

    • 回答日:2026/04/19
    • この回答が役にたった:0
    • その場合、ノートなどの別媒体からチップを貰いそれを銀行口座に振り込むなどは含まれますか?

      また、投げ銭などを送ってもらっているとすると、事業規模であれば事業所得、そうでなければ、雑所得になります。給与所得など他に収入がないのであれば、収入ー経費が、令和8年の基礎控除額95万円を超えると申告が必要になります。
      給与所得がある場合は、収入ー経費が20万円以下であれば、申告が不要です。申告が不要の場合は、その収入については税金は掛かりません。
      このように言ってる方もいるのですがどちらが正しいのですか

      投稿日:2026/04/21

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    リフト会計事務所

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