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市民税の納期の特例を申請する前の納税につきまして

    お世話になります。
    当法人は2026年2月より社員を雇用しております。
    5月末までに横浜市の住民税の納税の特例を提出する予定でおります。
    源泉徴収の納税につきまして少し混乱しておりますのでお尋ねしたく思います。

    この社員は今まで普通調整で個人で納付しておりました。
    入社してからは特別徴収の予定で進めております。
    住民税は前年の所得についての税金を納めるという認識でおります。
    この場合,当社はすでに徴収した2,3月分を納税すべきだったのでしょうか。
    手続きを理解できず,源泉徴収したままにしておりました。
    もし納税すべきであればどの部署に連絡すればよろしいでしょうか。

    ご多用のところ大変恐れ入ります。
    ご教示いただけましたら大変ありがたく存じます。
    何卒よろしくお願い申し上げます。

    住民税と源泉徴収は違います。
    法人は原則、特別徴収することになっていますので、普通徴収から特別徴収に切り替えることができます。住民税については、社員さんの住所地の市役所に住民税を納めることになります。対応は、市によって異なりますので、まず社員さんの住所地の市役所に電話で連絡します。その時に、社員さんがお持ちの住民税の納付書があるとスムーズに話ができます。

    • 回答日:2026/04/14
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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