勤労学生控除について
現在大学2年生です。
勤労学生控除というものは150万円以内に給与収入を抑えれば、親の扶養からは抜けませんか?どこを境に親の税金が増えるのか教えていただきたいです。
大学生のうち、その年の12月に19歳から22歳までは、特別に扶養の範囲が広がっています。更に、令和8年は令和7年よりも基礎控除額が増えることになりました。しかし、結局は社会保険料の扶養の範囲で制限されます。
給与収入を150万円未満に抑えれば、社会保険料も所得税も扶養となります。
- 回答日:2026/04/12
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勤労学生控除を受けても、親の扶養から外れるかどうかは別の基準で判定されます。
勤労学生控除は、合計所得金額が85万円以下で、かつ給与所得等以外の所得が10万円以下の学生が受けられる27万円の所得控除です。この控除により、本人の所得税負担は軽減されます。給与収入のみの場合、給与所得控除55万円を差し引くと給与収入は140万円程度までが目安となります。
一方、親の扶養控除の対象となるかどうかは、合計所得金額が一定額以下であることが要件です。給与収入のみの場合、103万円以下(所得金額で48万円以下)であれば親の扶養控除の対象となります。つまり、給与収入が103万円を超えると、勤労学生控除を受けていても親の扶養からは外れることになるわけです。
親の税金への影響は、お子さんの年齢によって異なります。19歳未満であれば38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族であれば63万円の扶養控除が受けられなくなります。実際の税額増加は、この控除額に親御さんの適用税率を乗じた金額となります。例えば特定扶養親族で親御さんの所得税率が10%の場合、所得税で6万3千円、住民税で6万3千円、合計12万6千円程度の税額増加が見込まれます。
なお、社会保険の扶養については年収130万円が基準となりますので、給与収入が140万円程度までであれば勤労学生控除の適用を受けつつ、社会保険の扶養も維持できる可能性があります。
- 回答日:2026/04/12
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税法上はほぼその通りですが、正確には「136万円」と「150万円」の2段階で理解してください。
親の税金への影響
136万円以下影響なし(扶養控除フル適用)
136万円超〜150万円以下影響なし(特定親族特別控除で補完)
150万円を超えると親の控除が減り始め、税負担が増える188万円超控除ゼロ(最大の増税)
- 回答日:2026/04/12
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