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家族が払った経費と贈与税

    個人事業主の場合、経費を家族(親)が代わりに払った場合も事業に関係のある支出なら経費になると思いますが、それはあとで事業の資金から返さないといけないということですか?
    家族が返さなくていいと言っている場合はそのままで大丈夫でしょうか?
    それと返さなくていい場合、それは贈与となり、他の贈与額と合わせて年間110万円を超えたら贈与税の対象になりますか?

    家族が事業経費を立替えた場合、事業主が返金する前提なら経費は問題なく認められます。
    家族が「返さなくてよい」とした場合、その立替分は事業主への贈与となり、年間110万円を超えれば贈与税の対象になり得ます。
    ただし、事業経費としての処理自体には影響ありません。返金するか否かを明確にしておくとトラブル防止になります。

    • 回答日:2025/12/11
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    • 東京都

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