1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 現場実習を外注する場合の支払いにかかる税金と必要書類について

現場実習を外注する場合の支払いにかかる税金と必要書類について

切るのが難しい足の難しい爪を切ったり、タコを削ったりする方法を教えています。別の個人事業主に、高齢者施設等でその方法を現場実習する仕事を、外注した場合、相手に支払うお金にかかる税金は、消費税ですか?源泉徴収税ですか?ちなみに私は、個人事業主で、従業員はいないです。
またその場合、業務の外注を依頼する書類は必要ですか?必要な場合、どんな書類が必要ですか?

実習指導の外注費は、原則として消費税の課税対象となりますが、支払いをする側が従業員のいない個人事業主であれば、源泉徴収義務はありません。
また、後日のトラブル防止や税務調査への備えとして、業務内容・期間・報酬額を明記した「業務委託契約書」を作成し、支払時には相手から「領収書」を受け取っておくことが望ましいです。

  • 回答日:2026/04/04
  • この回答が役にたった:1
  • とても分かりやすく、端的にお答えくださり助かりました。どうもありがとうございました。がんばってみます。

    投稿日:2026/04/04

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

回答者についてくわしく知る

ご質問の外注費については、消費税と源泉徴収税の両方が関係する可能性があります。

まず消費税についてですが、個人事業主が他の事業者にサービスを外注する場合、その支払いは課税取引となります。ご質問者様の課税売上高が1,000万円を超えている場合は消費税の納税義務者となりますので、外注先への支払いに含まれる消費税は仕入税額控除の対象となります。外注先が免税事業者であっても、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の要件を満たしていれば控除可能です。

次に源泉徴収についてですが、所得税法の規定により、個人に対して特定の報酬を支払う場合は源泉徴収が必要となります。ご質問の「高齢者施設等での現場実習指導」が「技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授」に該当する場合は、源泉徴収の対象となります。足の爪切りやタコ削りの技術指導は、専門的な技能の教授に該当する可能性が高いため、外注先が個人事業主の場合は10.21%の源泉徴収が必要と考えられます。

ただし、ご質問者様が「従業員はいない」とのことですが、源泉徴収義務は給与の支払いがない個人事業主でも、上記のような報酬の支払いがある場合は発生します。

外注を依頼する際の書類についてですが、法的に特定の書式が義務付けられているわけではありません。しかし、業務内容、報酬額、支払条件、実施期間等を明記した業務委託契約書を作成されることをお勧めします。これにより、双方の責任範囲が明確になり、税務上の処理も適切に行えます。

源泉徴収が必要な場合は、支払時に所得税を差し引いて翌月10日までに税務署に納付し、年明けに支払調書の提出も必要となります。

  • 回答日:2026/04/06
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

現在の「従業員がいない個人事業主」という状況であれば、原則として報酬から源泉所得税を引く必要(源泉徴収義務)はありません。相手には「報酬+消費税」の金額をそのまま支払えばOKです。

書類については、税務調査で「架空の経費ではないこと」を証明するために、「業務委託契約書」と「請求書」があればよいかと思います。

  • 回答日:2026/04/05
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

おはようございます、税理士の川島です。
ご質問の内容ですが、
・消費税については外注先から請求書を頂いた時に分かるかと思います。
・源泉所得税ついては、報酬・料金等の支払者(相談者様)が個人であって、その個人が給与等の支払者でないときまたは給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。
3.外注先との書類についてですが、契約するのであれば揉め事がないよう契約書を作成されてはいかがでしょうか?

  • 回答日:2026/04/04
  • この回答が役にたった:0
  • 早急にご回答いただき、どうもありがとうございました。たすかりました。

    投稿日:2026/04/04

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら