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現場実習を外注する場合の支払いにかかる税金と必要書類について

切るのが難しい足の難しい爪を切ったり、タコを削ったりする方法を教えています。別の個人事業主に、高齢者施設等でその方法を現場実習する仕事を、外注した場合、相手に支払うお金にかかる税金は、消費税ですか?源泉徴収税ですか?ちなみに私は、個人事業主で、従業員はいないです。
またその場合、業務の外注を依頼する書類は必要ですか?必要な場合、どんな書類が必要ですか?

実習指導の外注費は、原則として消費税の課税対象となりますが、支払いをする側が従業員のいない個人事業主であれば、源泉徴収義務はありません。
また、後日のトラブル防止や税務調査への備えとして、業務内容・期間・報酬額を明記した「業務委託契約書」を作成し、支払時には相手から「領収書」を受け取っておくことが望ましいです。

  • 回答日:2026/04/04
  • この回答が役にたった:1
  • とても分かりやすく、端的にお答えくださり助かりました。どうもありがとうございました。がんばってみます。

    投稿日:2026/04/04

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回答した税理士

【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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おはようございます、税理士の川島です。
ご質問の内容ですが、
・消費税については外注先から請求書を頂いた時に分かるかと思います。
・源泉所得税ついては、報酬・料金等の支払者(相談者様)が個人であって、その個人が給与等の支払者でないときまたは給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。
3.外注先との書類についてですが、契約するのであれば揉め事がないよう契約書を作成されてはいかがでしょうか?

  • 回答日:2026/04/04
  • この回答が役にたった:0
  • 早急にご回答いただき、どうもありがとうございました。たすかりました。

    投稿日:2026/04/04

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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