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個人名義での社用車登録、経費について

    1月に整骨院を開業いたしました。
    知人が手放す車を譲り受け、その車を社用車(主にスポーツの場のケア活動訪問)として使うつもりです。
    (譲ってもらったので金銭の受け渡しは発生していません)
    整骨院の所在地は別のところですが、法人ではないので、名義登録は個人名、自分が住んでいる自宅で登録しなければならず、個人名義で家族の車も含め3台の所有となります。
    家事按分ではなく、自分のプライベートの車で整骨院へ通勤し、社用車は実際は整骨院に停めておき、完全に仕事で使う目的です。個人名義の自宅住所での登録ですが、仕事での使用という事ですので、諸々の維持費や保険関係、税金関係は経費に計上できますでしょうか?

    贈与税の論点はあるものの、110万円以下であれば、贈与税の課税リスクはないものと考えます。
    また、関連する経費計上は可能と考えます。

    • 回答日:2026/04/03
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    維持費や税金、保険料の全額経費計上は可能です。個人事業主の場合、車検証の名義や登録住所が自宅になるのは一般的なことで、それ自体が経費化の妨げになることはありません。

    ポイントは「実態として100%仕事に使っているか」という点です。ご自身で3台所有されているとのことですので、税務署からは「私用と混ざっていないか?」と疑われやすい状況ではあるかと思います。このあたりは、100%仕事用として利用していることを説明できるようにご準備しておくといいと思います。

    • 回答日:2026/04/03
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    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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     譲り受けた車両の維持費(ガソリン代、保険料、税金など)は、実態として100%事業用であれば全額経費として計上可能です。
     ただし、車両を無償で譲り受けた場合の「車両本体の価値(減価償却)」や「贈与税」については、いくつか注意点があります。

     維持費・税金・保険料の計上について
     仕事専用(スポーツ現場への訪問など)として使用し、プライベートで一切使わないのであれば、以下の費用を全額「車両費」や「租税公課」として計上できます。
     自動車税・重量税:支払った全額。
     自賠責保険・任意保険:事業期間に対応する分。
     ガソリン代・車検代・修理費:事業で使用した実費。
     駐車場代:整骨院に停めているのであればその場所代(ただし、自宅兼用の場合は按分が必要な場合があります)。

     車両本体の経費化(減価償却)
     金銭の受け渡しがない場合でも、その車両に価値が残っていれば「減価償却」として数年間にわたり経費にできる可能性があります。
     譲り受けた時点での車の「時価(未償却残高)」を算出し、それを元に減価償却を行います(この時価で贈与を受けたとして考えます。贈与税の対象になる可能性もありますが、110万円以下であれば課税されません)。
     中古車の場合、法定耐用年数(普通車6年、軽自動車4年)から経過年数を差し引いて計算します。すでに法定耐用年数を過ぎている古い車であれば、2年で償却することになります。

     贈与税の確認
     上で述べたように、知人から無償で譲り受けた場合、それは「贈与」とみなされます。その車両の時価(中古車市場での評価額)が、他の贈与と合わせて年間110万円以下であれば、贈与税はかかりません。一般的な中古車であれば、多くの場合この範囲に収まります。

     否認されないためのポイント
     税務署から「プライベート用ではないか」と疑われないよう、以下の対策を推奨します。
     運転日報の作成:いつ、どこへ(どのスポーツ会場か)、何km走行したかを記録しておくと、100%事業用である強い証拠になります(これは、過去の裁判例で裁判所が求めていたものです)。
     私用車との使い分けの明確化:通勤には別の私用車を使っているという事実を説明できるようにしておきましょう。

    • 回答日:2026/04/03
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