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金を売りたいのですが、扶養との関係が理解できていません

    金の高騰のため、自身が所持している金を約80万円ほど売るつもりなのですが、その時にかかる税金と扶養の関係を教えてほしいです
    2025年の秋から21歳の扶養額が150万となるのですが、それと金の売却には関係があるのでしょうか
    ①(バイト代)90万+(売却益)60万ー(控除額)50万=(所得額)100万
    という理解でいいのか
    ②所得税とは関係ないところで税金がかかり何らかの扶養から外れるのか
    親に迷惑をかけない範囲で売却するとしたらどれくらい売却できるのかが特に知りたいです

    所得税の22歳までの扶養の範囲は、令和8年度については、所得が、
    (給料ー74万円)+売却益ー50万円(5年以下の場合) ≦85万円
    となりそうです。
    社会保険料については、一般的に収入が150万円以下の場合は扶養の範囲です。金の売却金額が一時的とみなされるかどうかは、親御さんの会社に確認された方が良いと思います。

    • 回答日:2026/03/30
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。
      念の為、もう一度把握させてください。
      社会保険料はバイト代が150万以下であれば扶養内
      所得税は(給料ー74万円)+売却益ー50万円が85万以下であれば扶養内
      売却益はバイト代の中に入らない
      つまり、バイト代140万、売却益69万でも、社会保険料、所得税のどちらも扶養内という理解でよろしいでしょうか。
      また、他に考えるべき点等ございますでしょうか。

      投稿日:2026/03/30

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

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    ■ 金の売却に関する税金と扶養の関係について

    ・金の売却によって得た利益は、譲渡所得として課税対象になります。

    ・譲渡所得は、売却価格から取得費用と譲渡費用を差し引いた金額です。

    ・譲渡所得は、特別控除として50万円が適用されます。

    ・扶養控除の適用基準は、合計所得金額が一定額以下であることが条件です。

    ・2025年の秋から21歳の扶養控除の基準は150万円になりますが、これは所得全体に関するものであり、金の売却による所得も含まれます。

    ・したがって、譲渡所得が扶養控除の基準に影響を与える可能性があります。

    ・親に迷惑をかけない範囲で売却するには、譲渡所得を扶養控除の基準以下に抑える必要があります。

    • 回答日:2026/06/02
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    令和8年の控除額はまだ決定された訳ではありませんので、なりそうですと書いております。バイト代は年末まで時間がありますので、調整は可能かと思います。
    所得税はおっしゃる通りですが、社会保険料については会社の保険組合により条件が異なる場合がありますので、親御さんの会社に確認してください。

    • 回答日:2026/03/31
    • この回答が役にたった:0

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