ダブルワークで社会保険の扶養を外れ、国民健康保険に入る場合の支払額
ご覧いただきありがとうございます。
私は大学生22歳で、2026年の労働計画を立てています。早生まれなので、2026年は23歳にはなりません。
現在、雇用契約1件と業務委託契約1件で働いています。
学生であること、週労働時間が20時間未満であることから、雇用契約の方では社会保険に入ることはできません。また、業務委託はそもそも社会保険は関係ないと思います。
22歳では、親の社会保険の扶養に入るためには、150万円抑える必要があると思います。
しかし、雇用契約は月10万円分の勤務契約、業務委託契約はすでに経費を引いて30万円を稼いでいます。
そのため、すでに150万円分稼ぐ予定ができてしまい、これ以上業務委託で働いてしまうと、社会保険の扶養を外れて働くことになると思います。しかし、社会保険の加入要件を満たしていないことから、国民健康保険に入ることになると思います。そこで以下の疑問が調べても解決しなかったので教えていただきたいです。
1. 親は社会保険、私は国民健康保険に入ることになるが、国民健康保険の支払額は親の収入に影響されるのか?それとも、親の収入関係なく、自分の収入のみから国民健康保険額が算出されるのか?(親とは同居中です。)
2. (1と関係して)国民健康保険の支払額はどうなるのか?(現時点では、業務委託であと50万円稼ぎ、合計200万円稼ぎたいです。横浜市在住です。)
以上、よろしくお願いいたします。
1. 親は社会保険、私は国民健康保険に入ることになるが、国民健康保険の支払額は親の収入に影響されるのか?それとも、親の収入関係なく、自分の収入のみから国民健康保険額が算出されるのか?(親とは同居中です。)
⇒親の扶養から外れた場合、ご自身の収入のみで計算されると思います。
2. (1と関係して)国民健康保険の支払額はどうなるのか?
⇒お支払い金額については、自治体によっても異なりますので、お住まいの自治体へお問合せされるのがよろしいかと思います。
余談ですが、扶養から外れた場合は、外れた年度から確定申告をする必要が出てまいります。 国民健康保険などの社会保険料を、ご自身でお支払いされた場合は、確定申告の際に控除対象となりますので、領収書などを保管してください。
- 回答日:2026/03/31
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るこんにちは、税理士の川島です。
税理士が答えられる質問は税法・会計に関するものです。社会保険については社会保険労務士の範囲となるので、他のサイトにて社会保険労務士の先生にご質問下さい。
- 回答日:2026/03/29
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社会保険料は社労士の分野ですので、参考としてお答えします。
①国民健康保険は世帯ごとですが、親御さんが会社の社会保険に加入されている場合は、ご本人の収入のみで計算されます。
②国民健康保険は、均等割と確定申告した所得税の所得と多少異なる住民税の所得控除をした所得から計算されたものにより決まります。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/kokuho/hokenryo/r7hokennryouritu.html
- 回答日:2026/03/29
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