年収の壁(23歳海外大学院生)
2026年3月から韓国の大学院に通っています。自分で生計を立てなければいけないということもあり、留学先でバイトを掛け持ちする予定です。また、韓国での保険料免除のために、日本の住民票を抜かずに親の扶養に入っています。この場合、日本の大学生に123万?の壁があるように、留学生も海外収入が一定ラインを超えると、日本の保険料?や所得税を払わないといけないのでしょうか?
当方、この分野に関して知識がないため、わかりやすく教えていただけると幸いです。
日本の居住者なのか非居住者なのかによって日本で課税されるかどうかは変わってきます。
通常、海外に住む予定で出国する場合には、住民票を抜く必要があると思われますが、住民票を抜いた抜かなかったに関係なく、居住者であるか非居住者であるかは以下の通りになります。
1年以上海外に滞在する予定で出国する場合→出国日から非居住者になります
海外滞在期間が不明の場合→1年以上滞在することになった日から非居住者になります
日本の居住者であれば、全世界課税ですので、世界中どこで稼いでも日本で課税されます。
日本の非居住者であれば、日本国内で稼いだものだけが課税対象になります。
以上、概略ですが参考にしてください
- 回答日:2026/03/31
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