所得税の源泉徴収の支払い方について(事業主側)
地域のクラブとして指導者報償を支払っていますが所得税徴収高計算書についてご質問します。
例えば2月の活動の報償を3月の第一週に支払い、3月の活動が25日で終わり3月中に3月分の報償を支払いたいとなったときに、源泉徴収の納付については2・3月の分(3月支払分)をまとめて翌月10日までに支払う形になるという認識でよいでしょうか。また、その場合、3月中に納付書にて納付しても問題はないのでしょうか。
はい。源泉徴収は、実際に支払った月の翌日10日までに納税することとなっておりますので、おっしゃるとおりです。
3月中に納税されても問題はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
- 回答日:2026/03/27
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ご回答ありがとうございました。
投稿日:2026/03/27
ご認識のとおり「支払日基準」で集計し、3月中に支払った2月分・3月分を合算して、原則翌月10日までに納付する取扱いで問題ありません。所得税徴収高計算書はあくまで実際の支払日に基づきますので、活動月ではなく支払月で判断します。また、資金繰り等の都合で3月中に前倒し納付することも可能であり、期限前納付として特段の問題は生じません。重要なのは、支払日と源泉徴収額の対応関係が帳簿上明確であることです。
- 回答日:2026/03/28
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はい、源泉所得税は「実際の支払日ベース」で判定するため2月分を3月に支払ったものと3月分を3月中に支払ったものは合算して4月10日までに納付する認識で正しく、なお3月中に前倒しで納付しても問題ありません。
- 回答日:2026/03/28
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