退職金について
初めて、3月末に退職金の支払いをします。
退職金について教えてください。
①支給は給与と合算でよいですか?
②退職所得控除は支給時に計算して、所得税額を算出するでよいですか?
③支払った金額は賃金台帳に載せますか?
④経費計上できますか?
⑤その他留意すべき事項はありますか?
よろしくお願いします。
①支給は給与と合算でよいですか?
給与とは「明確に分けて」計算・支給することをおすすめします。
なぜなら、退職金は通常の給与と税金の計算方法が全く異なるからです。
給与明細とは別に「退職金明細書」を作成してください。銀行振込の場合も、できれば給与と退職金は分けて振り込むか、明細上で完全に区別できるようにしておくほうが、トラブルを防ぐことができます。
② 退職所得控除は支給時に計算して、所得税額を算出するでよいですか?
はい、その通りです。ただし、忘れてはいけない「必須書類」があります。
必須書類: 従業員から「退職所得の受給に関する申告書」を必ず提出してもらってください(税務署へ提出する必要はなく、会社で保管します)。
提出された場合:退職所得控除を適用し、優遇された低い税率で所得税を計算・源泉徴収します。
提出されなかった場合: 退職所得控除が使えず、退職金総額に対して一律「20.42%」という高い税率で所得税を源泉徴収しなければなりません(後日、本人が確定申告をして取り戻すことになります。
③ 支払った金額は賃金台帳に載せますか?
通常の賃金台帳には載せません。
なぜなら、 退職金は労働基準法上の「毎月支払うべき賃金」には該当しないためです。
通常の賃金台帳とは別に、「退職金台帳」を作成するか、退職金の計算根拠や支払額がわかる書類を会社として保管しておけば問題ありません。
④ 経費計上できますか?
はい、原則として全額「経費(損金)」として計上できます。
従業員の場合: 「退職金」や「退職給付費用」などの勘定科目で、支払った事業年度の経費として処理できます。
もし退職されるのが「役員」である場合は、株主総会の決議が必要になるなど、税務上経費と認められるためのハードルが上がりますのでご注意ください。
⑤ その他留意すべき事項はありますか?
主に以下の3点に気をつけてください。
・住民税の計算と納付
退職金にも住民税(退職所得に対する住民税)がかかります。所得税と同様に、会社が計算して退職金から天引き(特別徴収)し、従業員の住む市区町村へ納付する必要があります。
通常給与の住民税の「一括徴収」(※3月退職の重要ポイント)
1月〜4月に退職する従業員については、その年の5月までに納める予定だった住民税の残額を、最後の給与または退職金から「一括徴収」することになります。天引き漏れにご注意ください。
「退職所得の源泉徴収票」の交付
退職後1ヶ月以内に、必ず従業員へ「退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)」を発行して渡してください。これは従業員が翌年確定申告をする際などに必要になる大切な書類です。
- 回答日:2026/03/23
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よくわかりました。詳細のご説明、ありがとうございました。
投稿日:2026/03/23
