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過去収集していたカード売却代金の取扱いについて

子どもの頃に集めていたトレーディングカードを不要品整理の一環で売却した場合、課税対象になるのでしょうか?

先日、小学生の頃に収集していた古いトレーディングカードを実家の整理の際カードショップに持ち込み売却しました。
この際、3回に分けて数百枚カードを持ち込んだのですが、ざっくり1回目15万円、2回目35万円、3回目10万円という値段で売れました。

①この場合、課税の対象となるのでしょうか?私は会社員で給与所得があります。
②また、課税対象になるかもしれないということに思い至らず、買取明細書を破棄してしまったのですが、仮に課税対象となる場合どのように売上代金(買取明細)と費用(過去のものなので詳細は不明)を証明すればよろしいでしょうか?現金での受け渡しでしたので、口座の履歴等もありません。

先日友人と会話していた際、それってもしかすると税金がかかるかも?と言われたため、確認させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

不要と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

  • 回答日:2026/03/23
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回答した税理士

今回のケースは非課税と考えて問題ないかと思います。

所得税法上、家具や衣服、趣味の品など「生活に通常必要な動産」の譲渡による所得は非課税とされています。数百枚のカードが小学生時代の私物であり、営利目的の転売でなければ、合計60万円の売却益があっても税金はかかりません。
※ただし、1個(1組)の価額が30万円を超える貴金属や書画などは課税対象ですが、一般的なトレカはこれに該当しないと解釈されるのが通例です。

  • 回答日:2026/03/22
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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その認識で問題ないと考えます。

  • 回答日:2026/03/22
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後藤隆一税理士・公認会計士事務所

後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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  • 愛知県

税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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今回のカード売却は、1枚(または1組)あたりの売値が30万円以下であれば、すべて非課税の生活用動産の売却として申告不要です。ただし、2回目の35万円分の中に1枚30万円超のカードが含まれていた場合は、その分について譲渡所得の申告が必要になります。まず、どのようなカードをいくらで売ったかを確認することが先決です。カードショップに買取明細の再発行を依頼するのが最善策です。

  • 回答日:2026/03/22
  • この回答が役にたった:1
  • 大変わかりやすくご回答いただきありがとうございます。2回目の売却の際は最も高価なカードで1枚数万円でしたので、申告不要と理解しましたが、認識相違ないでしょうか。
    ご確認のほどよろしくお願いいたします。

    投稿日:2026/03/22

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回答した税理士

後藤隆一税理士・公認会計士事務所

後藤隆一税理士・公認会計士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 愛知県

税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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子どもの頃に集めていたトレーディングカードの売却について、課税関係をご説明します。

まず課税対象となるかについてですが、このケースは所得税法上の「生活用動産の譲渡」に該当する可能性が高く、原則として非課税となります。所得税法では、生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税とされており、トレーディングカードも一般的にはこれに該当するためです。

ただし、個々のカードの売却価格が30万円を超える場合は課税対象となります。所得税法施行令では、1個または1組の価額が30万円を超える資産の譲渡益は課税対象とされていますが、一般的なトレーディングカードであれば30万円を超えるものはほぼありません。

また、営利目的での継続的な売買と判断される場合は、事業所得または雑所得として課税対象となります。ただし、子どもの頃に集めたカードを実家整理の際に売却したという状況であれば、営利目的とは考えられず、この点は問題ありません。

実際には、課税対象となる場合でも損失が生じているケースがほとんどです。子どもの頃に購入したカードの取得価格は、現在の売却価格を上回っていることが一般的だからです。

証明書類については、売却の記録についてはカードショップに買取明細の再発行を依頼することができます。多くの店舗では一定期間は記録を保管しています。取得価格については、当時のカードの一般的な販売価格を調べて合理的に推定することも可能です。

ただし、生活用動産の譲渡として非課税となる可能性が高いため、実際に証明書類を準備する必要が生じることはまずないでしょう。

会社員の方で他に譲渡所得がない場合、今回のカード売却については確定申告は不要です。ご心配でしたら最寄りの税務署にご相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/07
  • この回答が役にたった:0

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