1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 確定拠出年金一時金の手取り

確定拠出年金一時金の手取り

昭和63年入社2005年確定拠出年金元本726万スタート時価今3880万平成30年退職金782万受け取り済み控除1500万残り枠718万令和7年7万退職金受け取り済み控除630万残り枠623万2030年一時金で受け取ると手取りはいくらですか?計算式も教えてください

ご質問の内容から、複数の退職金と確定拠出年金の一時金受給に関する税額計算についてお答えいたします。

ただし、ご質問文に記載されている年号(元号年)が不明なため、一般的な計算方法をご説明いたします。

退職所得の計算方法

確定拠出年金の一時金は退職所得として課税され、以下の計算式で税額を算出します。

退職所得控除額の計算
- 勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)
- 勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

退職所得金額の計算
- (退職金額-退職所得控除額)×1/2

税額の計算
- 所得税・復興特別所得税:退職所得金額×税率
- 住民税:退職所得金額×10%

重複期間の調整について

所得税法の規定により、過去に退職金を受け取っている場合、以下のルールが適用されます。

4年ルール:前年以前4年内に退職金を受け取っている場合、勤続期間の重複部分について退職所得控除額が調整される
19年ルール:確定拠出年金の一時金については、前年以前19年内に退職金を受け取っている場合に調整される

ご質問のケースでの留意点

確定拠出年金の加入期間(2005年から2030年まで25年間)
過去の退職金受給履歴との重複期間の確認
2030年時点での他の所得の有無

具体的な計算例

仮に確定拠出年金の加入期間を25年、一時金額を3,880万円として計算すると:

退職所得控除額:800万円+70万円×(25-20)=1,150万円
退職所得金額:(3,880万円-1,150万円)×1/2=1,365万円
所得税・復興特別所得税:約273万円(税率20%の場合)
住民税:約136.5万円
手取り額:約3,470万円

ただし、過去の退職金との重複期間がある場合は、退職所得控除額が減額される可能性があります。正確な計算には、各退職金の受給時期と勤続期間の詳細な確認が必要です。

  • 回答日:2026/04/07
  • この回答が役にたった:1

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら