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住民税と所得税で、扶養する人を別にするのはできますか

所得税では、息子が母親を扶養する。
住民税では、父親が母親を扶養する。
といったように、
扶養親族の申請を別の人が申請しても、違う税に対してならば、出来ると聞いたのですが、可能ですか?

(同じ税では重複になるので出来ない)

息子は確定申告で母親を扶養親族で申告済。
父親は確定申告していない。
今後、父親から、住民税の申告書の際に母親を扶養親族として申請予定。
といった状況です。
よろしくお願いいたします。

確定申告すると、そのまま住民税の申告したこととなります。したがって、お父様が住民税の申告のみをされても、住民税では、お母さまが息子さんとお父様の二重の扶養になってしまいます。
息子さんが住民税のみの修正申告をされたうえであれば、可能かもしれません。まずは、お住まいの市役所や区役所にご相談されると良いと思います。

  • 回答日:2026/03/20
  • この回答が役にたった:1
  • ありがうございます。
    制度としては可能だけど、確定申告しているため不具合がある可能性があるということなんですね。
    役所への相談承知しました。
    ありがとうございます。

    投稿日:2026/03/20

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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

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結論から申し上げますと、所得税と住民税で扶養親族を別の人が申告することはできません。

所得税法施行令の規定により、生計を一にする家族の中に納税者が2人以上いる場合、同一の扶養親族は、そのうちいずれか1人にのみ該当するものとされています。この選択は確定申告書や各種申告書に記載されたところにより適用されますが、これは所得税・住民税を通じた統一的な取扱いです。

住民税は所得税の課税所得を基礎として計算されるため、所得税で扶養控除を適用した扶養親族について、住民税でも同じ扶養控除が適用されます。つまり、所得税と住民税は連動しており、扶養親族を別々に申告することは制度上認められていません。

ご質問のケースでは、息子さんが既に確定申告でお母様を扶養親族として申告済みですので、お父様が住民税申告でお母様を扶養親族として申告することはできません。仮に申告されても、重複扶養として税務署から是正を求められることになります。

なお、扶養親族の所属を変更したい場合は、息子さんが修正申告または更正の請求を行ってお母様の扶養を外し、その後でお父様が確定申告または住民税申告でお母様を扶養親族として申告する必要があります。ただし、この場合も実際にお母様を扶養している方(生計維持者)が扶養控除を適用するのが適切です。

  • 回答日:2026/04/07
  • この回答が役にたった:0

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