1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 住民税と所得税で、扶養する人を別にするのはできますか

住民税と所得税で、扶養する人を別にするのはできますか

    所得税では、息子が母親を扶養する。
    住民税では、父親が母親を扶養する。
    といったように、
    扶養親族の申請を別の人が申請しても、違う税に対してならば、出来ると聞いたのですが、可能ですか?

    (同じ税では重複になるので出来ない)

    息子は確定申告で母親を扶養親族で申告済。
    父親は確定申告していない。
    今後、父親から、住民税の申告書の際に母親を扶養親族として申請予定。
    といった状況です。
    よろしくお願いいたします。

    確定申告すると、そのまま住民税の申告したこととなります。したがって、お父様が住民税の申告のみをされても、住民税では、お母さまが息子さんとお父様の二重の扶養になってしまいます。
    息子さんが住民税のみの修正申告をされたうえであれば、可能かもしれません。まずは、お住まいの市役所や区役所にご相談されると良いと思います。

    • 回答日:2026/03/20
    • この回答が役にたった:1
    • ありがうございます。
      制度としては可能だけど、確定申告しているため不具合がある可能性があるということなんですね。
      役所への相談承知しました。
      ありがとうございます。

      投稿日:2026/03/20

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee