育休中の副業(個人事業主)の収入について
お世話になっております。
育児休暇を取得予定なのですが、期間中の副業(個人事業主)としての労働時間・収入がどのように給付金に影響するかお聞きしたいです。
厚労省の資料には以下の記載がありました。
> (注1)育児休業給付金制度では、就業日数(時間)の算定にあたっては、雇用保険の被保険者となっていない事業所で就業している日数(時間)も含まれます。なお、育児休業期間を対象として支払われた賃金の算定にあたっては、雇用保険の被保険者となっていない事業所から支払われた賃金は含まれません。
「育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について」より
この記載から以下のように解釈したのですが、あっていますでしょうか?
・労働時間は算定対象のため、10日/月以内または80時間以内/月に収める必要がある
・収入は算定対象外のため、本業の賃金月額80%以上でも給付金は減額されない
また、その場合は申請書類(育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金支給申請書)には以下のように記入することになるのでしょうか?
・「5. 就業日数」には、実際の個人事業主としての労働時間を記入
・「7. 支払われた賃金額」には、0円を記入
(働いているのに賃金は0円という記載になるので違和感があるのですが)
よろしくお願いいたします。
おはようございます、税理士の川島です。
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- 回答日:2026/03/20
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