個人事業主とパートのWワークです。扶養についての質問です。
現在、個人事業主(青色申告です)とパートのWワークをしており、夫の扶養内124万円以内で働いています。
パートの時給が4月頃あがる予定で今まで通り働くと扶養を外れないといけなくなりそうです。
そうなったとき、パートで社会保険に加入し、個人事業主なので国民健康保険にも加入しないといけなくなりますか?
ふたつ払うとなると月々結構な金額になりますでしょうか?
個人事業主のほうは、税金を払うほどの所得はなく青色申告です。
■ 現在、個人事業主(青色申告です)とパートのWワークをしており、夫の扶養内124万円以内で働いています。パートの時給が4月頃あがる予定で今まで通り働くと扶養を外れないといけなくなりそうです。そうなったとき、パートで社会保険に加入し、個人事業主なので国民健康保険にも加入しないといけなくなりますか?ふたつ払うとなると月々結構な金額になりますでしょうか?個人事業主のほうは、税金を払うほどの所得はなく青色申告です。
・パートで社会保険に加入した場合、健康保険と厚生年金はパート先で加入します。
・個人事業主としての国民健康保険には加入しないで済みます。
・したがって、ふたつの保険料を払う必要はありません。
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- 回答日:2026/05/29
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回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るパートで社会保険に加入した場合、個人事業主として国民健康保険に二重加入する必要はありません。社会保険制度では、一人が複数の健康保険に同時加入することはできないためです。パートで社会保険に加入すると、そちらが優先され、個人事業主分の国民健康保険は脱退することになります。
社会保険加入の条件ですが、パート先の従業員数によって異なります。従業員101人以上の企業では、週20時間以上の労働で月額賃金8.8万円以上(年収106万円程度)になると加入義務が発生します。100人以下の企業では、週30時間以上または正社員の4分の3以上の労働時間が基準となります。
保険料負担について、パートで社会保険に加入した場合の月額保険料は、おおむね給与の15%程度(健康保険約5%、厚生年金約9.15%、雇用保険約0.6%)となり、会社と折半負担となります。月給10万円であれば、負担は月7,500円程度になります。
一方、現在夫の扶養に入っている状態から外れて国民健康保険に加入する場合、保険料は前年の所得に基づいて計算されます。個人事業の所得が少ないとのことですが、パート収入も含めた総所得で算定されるため、扶養時代より負担は重くなる可能性が高いです。
重要なのは、パート先で社会保険に加入できるかどうかの確認です。加入条件を満たしていても、パート先が社会保険を適用していない場合は、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。まずはパート先の人事担当者に、時給上昇後の労働条件で社会保険加入対象になるかを確認されることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/08
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結論、健康保険料を二重に払う必要はありません。
パート先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入した場合、そちらが優先されます。個人事業主として国民健康保険料を支払う必要はなくなります。
- 回答日:2026/03/19
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