個人事業主とパートのWワークです。扶養についての質問です。
現在、個人事業主(青色申告です)とパートのWワークをしており、夫の扶養内124万円以内で働いています。
パートの時給が4月頃あがる予定で今まで通り働くと扶養を外れないといけなくなりそうです。
そうなったとき、パートで社会保険に加入し、個人事業主なので国民健康保険にも加入しないといけなくなりますか?
ふたつ払うとなると月々結構な金額になりますでしょうか?
個人事業主のほうは、税金を払うほどの所得はなく青色申告です。
結論、健康保険料を二重に払う必要はありません。
パート先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入した場合、そちらが優先されます。個人事業主として国民健康保険料を支払う必要はなくなります。
- 回答日:2026/03/19
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